株式評価・企業評価

1、純資産基準(コスト・アプローチ又はネットアセット・アプローチ)
 ①簿価純資産法:評価対象会社の簿価純資産(簿価資産-簿価負債)を評価額とする。
 ②時価純資産法:評価時点の時価で資産を再評価し、負債を要弁済額で再評価して算定される純資産を評価額とする。
 清算を前提としている会社や経営権を全権委譲する場合のオーナーチェンジといった場合に適した算定方法であるが、存続企業を前提とする営業権やブランド力、技術力等知的財産の無形資産が考慮されない欠点がある。
2、市場価格法(マーケット・アプローチ)
 ①類似業種比較法:評価対象会社と同業種・同規模の公開企業のPER乗数やPBR乗数を適用し、企業価値や株主価値を評価す  る。
 ②類似業種比準法:評価対象会社と類似する同種の1株当たり株価、配当、純資産、純利益の平均値を対象企業のそれぞれの数値
  と対比させて株価を評価する。
  類似する会社の選定や複数事業をしている場合の比較する対象会社の選定等合致するケースの選出が困難な場合がある。また、  類似業種比準法は税務上利用するが、一般的な評価では利用されない。
3、収益基準法(インカム・アプローチ)
 ①DCF法:将来当該事業から得られると期待される現金ベースの収益を、有利子負債と株主それぞれのリスクを加味した要求利
  回りで割り引くことにより評価する。
 ②収益還元価値法:過去の利益を資本還元率で除して評価する。
 将来の事業計画に恣意性が介入しがちであり、将来の収益が安定した事を前提にするといったこと、資本構成の変化や経済の外的
 要因の動向等不確実要素が多いため、評価する立場等により大きく異なる評価がされることがある。
 

価格と価値

価格は、売り手と買い手の間で決定される値段。一方、価値は、評価の目的、当事者の立場や売買によって経営権を取得する等取引個々の状況に応じて認められる価値であり、一物多価となる。従って、価値は評価対象会社の状況、評価目的、売り手買い手の立場及び取得目的といった個々の事情に左右されます。そのため、相続税や贈与税では課税の公平性を考慮して、評価委対象会社の価値を「財産評価基本通達」で評価するよう国税庁から公表されており、実務も大部分をこの通達に頼るところが多いです。また、上場会社の価値は一般的に需給バランスを図れる市場が決定しています。しかし、非上場会社の株式評価で株式の価値を決定する場合、公認会計士は下記の事を考慮に入れて評価業務を実施しています。

1、評価目的

ⅰ取引目的・・・・株式譲受・譲渡・合併・株式移転・株式交換等

ⅱ裁判目的・・・・買取価格決定・売買価格決定等

ⅲその他の目的・・・裁判目的の中でも取引目的に近いもの・処分目的・課税目的・PPA目的

2、評価アプローチ

ⅰインカムアプローチ・・・対象会社の期待される利益又は、キャッシュフローに基づいて価値を評価する方法

ⅱマーケットアプローチ・・・上場している同業他社や評価対象会社で行われた類似取引事例、類似会社の取引事例

を参考に価値を評価する方法

ⅲネットアセットアプローチ・・・評価対象会社の貸借対照表記載の純資産に着目する評価方法

3、評価アプローチの選定

評価対象会社の内部的・外部的環境、評価アプローチの特徴、評価の目的等様々な要素を考慮して評価アプローチ

を選定する。

4、総合評価の方法

ⅰ単独法・・特定の評価アプローチを単独で適用して価値評価を行う方法

ⅱ併用法・・複数の評価方法を適用し、一定の幅を持って算出された評価結果を考慮して導く方法

ⅲ折衷法・・複数の評価方法を適用し、それぞれの評価方法に一定割合を乗じて加重平均値から評価結果を導く方法

 

 

株式の譲渡や贈与、事業や営業権の譲渡や買収、あるいは資金調達等において、資産価値の評価を必要とする場面が多くあります。市場価格のない資産については、プロである第三者の客観的な評価が必要となります。
また、取引価額とする場合のその取引の内容、取引当事者、評価目的などの前提条件によって、妥当な評価手法も異なります。
例:
  • 第三者に株式を譲渡する際の株式評価
  • 親族に株式を贈与する際の株式評価
  • 組織再編(合併等)における株式の評価
  • 第三者割り当て増資における払込金額決定
  • ベンチャーキャピタルからの資金調達
  • 従業員持株会への株式発行価額の決定
  • 企業買収における事業価値の算定
  • 事業譲渡における営業権の評価 など

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