価格と価値
価格は、売り手と買い手の間で決定される値段。一方、価値は、評価の目的、当事者の立場や売買によって経営権を取得する等取引個々の状況に応じて認められる価値であり、一物多価となる。従って、価値は評価対象会社の状況、評価目的、売り手買い手の立場及び取得目的といった個々の事情に左右されます。そのため、相続税や贈与税では課税の公平性を考慮して、評価委対象会社の価値を「財産評価基本通達」で評価するよう国税庁から公表されており、実務も大部分をこの通達に頼るところが多いです。また、上場会社の価値は一般的に需給バランスを図れる市場が決定しています。しかし、非上場会社の株式評価で株式の価値を決定する場合、公認会計士は下記の事を考慮に入れて評価業務を実施しています。
1、評価目的
ⅰ取引目的・・・・株式譲受・譲渡・合併・株式移転・株式交換等
ⅱ裁判目的・・・・買取価格決定・売買価格決定等
ⅲその他の目的・・・裁判目的の中でも取引目的に近いもの・処分目的・課税目的・PPA目的
2、評価アプローチ
ⅰインカムアプローチ・・・対象会社の期待される利益又は、キャッシュフローに基づいて価値を評価する方法
ⅱマーケットアプローチ・・・上場している同業他社や評価対象会社で行われた類似取引事例、類似会社の取引事例
を参考に価値を評価する方法
ⅲネットアセットアプローチ・・・評価対象会社の貸借対照表記載の純資産に着目する評価方法
3、評価アプローチの選定
評価対象会社の内部的・外部的環境、評価アプローチの特徴、評価の目的等様々な要素を考慮して評価アプローチ
を選定する。
4、総合評価の方法
ⅰ単独法・・特定の評価アプローチを単独で適用して価値評価を行う方法
ⅱ併用法・・複数の評価方法を適用し、一定の幅を持って算出された評価結果を考慮して導く方法
ⅲ折衷法・・複数の評価方法を適用し、それぞれの評価方法に一定割合を乗じて加重平均値から評価結果を導く方法