納税地の特例制度等について
令和5年1月1日以後の納税地の異動・変更
・異動届出書・変更届出書の提出は不要とされます
・転居については市役所等からの住民票の異動情報で確認、転居以外については確定申告書の記載内容で確認されます
注)令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用されます
納税地の特例制度等について
令和5年1月1日以後の納税地の異動・変更
・異動届出書・変更届出書の提出は不要とされます
・転居については市役所等からの住民票の異動情報で確認、転居以外については確定申告書の記載内容で確認されます
注)令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用されます
給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、社会保険料の金額又は小規模企業共済等掛金の額の支払をした旨を証する書類の提出又は提示に代えて、その書類に記載されるべき事項が記録されたQRコード付き証明書による提出や電磁的記録による提出(データ提出)ができることとされました。
注)令和4年10月1日以後に給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合に適用されます
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとされます。
<改正前>
所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でした
例:国民健康保険料の負担を考慮し、所得税で総合課税(+配当所得)、個人住民税では申告不要を選択する
注)令和6年度分以後の個人住民税について適用されます
①令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅
又は、
②建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が令和6年7月1日以降のもの
である場合には、一定の省エネ基準を満たすものであることとされた上で、
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました
注)令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用されます
対象住宅の新築等をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の対象住宅は
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・特定エネルギー消費性能向上住宅
とされ、
標準的な性能強化費用に係る税額控除対象限度額は650万円、
控除率は10%とされた上で、
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました。
注)認定住宅等の新築等をして、令和4年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合に適用されます
令和4年及び令和5年に住宅耐震改修をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度が250万円、控除率が10%とされた上で、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました。
▶令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をする場合に適用
項 目 | 内 容 |
適用期限 | 令和7年入居分まで4年間延長 |
借入限度額 |
①消費税率引き上げに伴う反動減対策としての特定取得等の上乗せ措置は終了 |
控除率 | 1%から0.7%に引下げ |
控除期間 | ①新築住宅及び買取再販住宅(注1)については13年 (令和6年・7年入居の認定住宅等(注2)については10年) ②既存住宅については10年 (注1)買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指します。 (注2)認定住宅等は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅、エネルギー消費性能向上住宅のことを指します。 |
所得要件 | 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ |
床面積要件 | 令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅については、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上に緩和 |
その他 | ①令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除きます)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の省エネ基準を満たさない新築又は建築後使用されたことのない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。 ②既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)は廃止され、「新耐震基準に適合している住宅」又は「昭和57年以降に建築された住宅」とされました。 |
入居年 | 省エネ住宅 | 令和4年・5年 | 令和6年・7年 | |
新築住宅 買取再販 |
借入限度額 | 長期優良低炭素 | 5,000万円 | 4,500万円 |
特定省エネ向上 | 4,500万円 | 3,500万円 | ||
エネ性能向上 | 4,000万円 | 3,000万円 | ||
その他の住宅 | 3,000万円 | 対象外(令和5年末までの新築の建築確認の場合は2,000万円(10年)) | ||
控除期間 | 13年 | |||
既存住宅 | 借入限度額 | 長期優良低炭素 | 3,000万円 |
|
特定省エネ向上 | ||||
エネ性能向上 | ||||
その他の住宅 | 2,000万円 | |||
控除期間 | 10年 | |||
控除率 | 一律0.7% |
|||
所得要件 | 合計所得2,000万円以下 |
|||
床面積要件 | 50㎡以上(令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅については合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上に緩和) | |||
所得税から控除しきれなかった額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)を控除限度額として個人住民税から控除 |
(1)令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者(銀行等)に対して、その個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の申請事項を記載した申請書(適用申請書)の提出(電磁的方法による提供を含みます)をしなければなりません。
(2)適用申請書の提出を受けた債権者(銀行等)は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内の各年の10月31日(その適用申請書の提出を受けた日の属する年については、その翌年1月31日)までに、申請事項及びその適用申請書の提出をした個人のその年の12月31日における住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、その債権者の本店所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この場合において、その債権者は、その適用申請書につき帳簿を備え、適用申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければなりません。
(3)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項に、住宅借入金等の年末残高が追加されました。
(4)令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等について、確定申告書への添付が不要とされます。
この場合において、税務署長は確定申告期限等から5年間、その請負契約書の写し等の提示又は提出を求めることができ、その適用を受ける個人はその提示又は提出をしなければなりません。
(5)給与所得者で年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与取得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付が不要とされました。
電子帳簿等保存とは
文書保存の負担軽減を図る観点から各税法で保存が義務付けられている帳簿書類は、一定の要件の下で、プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます。
①事前承認の廃止
税務署長の事前承認制度が廃止されます。
②保存要件の緩和
保存要件については従来の「システム関係書類等を備え付けること」、「電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること」に加えて、「国税職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書類に係るデータのダウンロードの求めがある場合にはこれに応じること」を満たすことで電子データの保存を可能とするよう要件が緩和されます。
③インセンティブによる差別化
従来の保存要件を満たして電子データを保存し、その旨を届け出た者(優良電子帳簿保存)については、所得税、法人税または消費税に係る修正申告や更生があった場合には、過小申告加算税が5%軽減されます。
④青色申告特別控除の取扱い
見直しに伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件については、優良電子帳簿保存の場合にのみ適用され、一般電子帳簿保存の場合には適用されません。
適用期日
令和4年1月1日から施行され、上記1①②は同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、③は同日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
スキャナ保存とは
文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務付けられている書類について一定の要件の下で、紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができます。
対象となる書類
・取引相手から受け取った書類
・自己が作成して取引相手に交付する書類の写し
(例)契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書 など
①事前承認の廃止
税務署長の事前承認制度が廃止され、事務負担が軽減されます。
②保存要件の緩和
・タイムスタンプ要件の緩和
国税関係書類の受領者等がその書類に署名し読み取った上、タイムスタンプを3日以内に付与する必要がありましたが、自署が不要となり、タイムスタンプの付与期間が2か月以内へと延長されます。
また、保存データについて訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステムにおいて、そのデータを保存することでタイムスタンプ付与に代えることができます。
・適正事務処理要件の廃止
相互けん制や定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備等の適正事務処理要件については、廃止されるため、紙原本による確認が不要となります。このため、スキャン後は直ちに原本の廃棄をすることができるようになります。
・検索要件の緩和
検索項目が取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定されるとともに、保存義務者が国税職員による調査の際に保存データのダウンロードに応じる場合に、範囲指定および項目を組み合わせて設定できる機能を確保しておく必要がなくなります。
③不正行為に係る担保措置
要件を緩和する一方で、不正行為抑止のため、電子データに関連して改ざん等の不正が把握された場合には、重加算税を10%加重する措置が講じられます。
適用期日
令和4年1月1日から施行され、上記2①②は同日以後に備付を開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、③は同日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
電子取引とは
取引情報(取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます)の授受を電磁的方法により行う取引をいいます。
①保存要件の緩和
・タイムスタンプ要件
スキャナ保存制度と同様に付与期間が2か月以内へと延長されます。
・検索要件の緩和
上記2②の検索要件の緩和と同様の措置がとられるほか、保存義務者が判定期間中の売上高1,000万円以下の事業者の場合には、全ての検索要件が不要となります。
判定期間とは、
個人事業者の場合は、電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間、法人の場合は、電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。
②不正行為に係る担保措置
上記2③と同様の措置がとられます。
③書面出力による保存の廃止
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置については、廃止されます。
適用期日
令和4年1月1日から施行され、同日以後に行う電子取引の取引情報について適用されます。
短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
1 短期退職手当の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
その残額の2分の1に相当する金額
2 上記1に掲げる場合以外の場合
150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
短期退職手当等とは
退職手当等のうち、短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの
適用期日
令和4年分の所得税、5年度分以後の個人住民税から適用されます。
住宅の取得等にあたり特別特例取得に該当するものをした個人が、その家屋に令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住した場合は、住宅ローン控除の特例が適用できます。
特別特例取得とは
その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているもの
●注文住宅 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
●分譲住宅・既存住宅の取得、増改築 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
夫婦2人世帯や単身世帯が増えていることへの配慮や経済対策として、今回の改正の契約期間・入居期間を満たす場合に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者については、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とする措置が行われました。
特別特例取得した家屋へ令和4年12月31日までに居住した者が対象となります。
新型コロナ税特法6の2 附則121
(1)住宅の取得等に係る消費税の税率が10%時における住宅ローン控除の控除期間13年間の特例について、特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、控除期間13年間の特例を適用することができます。
(2)経済対策として、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例について、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用可能とします。ただし、控除の適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下とします。
(3)会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すとしています。
●適用時期…令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当(以下「短期退職手当等」といいます。)について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については、税負担の平準化を図る措置とされる「2分の1課税」を適用しないこととします。
●適用時期…令和4年分以後の所得税から
同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものを総合課税の対象とします。なお、法人と特殊の関係のある個人とは、法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係がある個人等をいいます。
また、その個人及びその親族等が支払をうけるその同族会社が発行した社債の償還金についても、総合課税の対象とします。
●適用時期…令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償還金
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)については、次の(1)(2)の措置を講じた上で、適用期限を令和8年12月31日まで5年延長します。
●適用時期…令和4年分以後の所得税から
令和2年分の事業所得などの各種の所得金額の合計額から、雑損控除などの所得控除の合計額を差し引き、その残額を基にして算出した税額が、配当控除額や年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は確定申告が必要です。
令和2年中に土地や借地権、建物などを売って所得を得た人は、それらの所得(分離課税の譲渡所得)について、事業所得などとは分離して税額を計算します。
この場合には、申告書B第一表及び第二表のほかに第三表(分離課税用)を用い、事業所得などその他の所得も併せて、確定申告をします。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得に、5年以下なら短期譲渡所得になり、それぞれ別の方法で税額を計算します。
自分が住んでいる家と敷地を売った場合や、以前住んでいた家と敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合には、一定の条件の下、税負担が軽減される特例があります。
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収税額や予定納税額が納めすぎとなっている人や、給与所得者で医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、雑損控除などの適用を受けようとする人は還付申告をすることができます。
令和2年中の所得金額の合計額が赤字になるなどの理由で、純損失や雑損失の繰越控除、純損失の繰戻しによる還付を受けようとする人は、損失申告をすることができます。
青色申告特別控除について、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る控除額を55万円(改正前:65万円)に引き下げる一方、取引を正規の簿記の原則に従って記録し、次の①②の要件のいずれかを満たす者に係る控除額は65万円とされました。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、法律に定めるところにより、「電磁的記録の備付け及び保存」等を行っていること
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxを使用して行うこと
青色控除額 | 基礎控除額 | 合計 | 改正前の要件 |
---|---|---|---|
65万円 | 38万円 | 103万円 | (1)正規の簿記の原則で記帳 (2)貸借対照表と損益計算書を添付 (3)期限内申告 |
青色控除額 | 基礎控除額 | 合計 | 要件 |
---|---|---|---|
65万円 | 48万円 | 113万円 | 改正前の要件 + e-Taxによる電子申告 又は電子帳簿保存 |
55万円 | 48万円 | 103万円 | 改正前の要件 |
基礎控除については、控除額が一律10万円引き上げられるとともに、合計所得金額が2400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2500万円を超える個人については控除の適用はできないこととされました。
<基礎控除の改正>
改正前の基礎控除額:38万円(所得制限なし)
⇓
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
給与所得控除額は一律10万円引き下げられ、その上限額が195万円(改正前:220万円)とされるとともに、上限額が適用される給与等の収入金額は850万円(改正前:1000万円)となりました。
公的年金等控除は、一律10万円(又は公的年金に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額に応じて20万円あるいは30万円)引き下げられることとされ、公的年金等の収入合計が1000万円を超える場合の控除額について上限を設けることとされました。
所得金額調整控除が次のとおり創設されました。
①その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、本人が特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額から850万円(1000万円超の場合は1000万円)を控除した残額の10%相当額を、給与所得の金額から控除する。
②その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額(それぞれ10万円が限度)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられました。
<所得税に関する取扱い>
国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
・学生支援緊急給付金
〇心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付金
【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
・生活保護の保護金品(生活保護法57条)
・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号)
・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号)
・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
・東京都認証保育所の保育料助成金
【事業所得等に区分されるもの】
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
【一時所得に区分されるもの】
・すまい給付金
・地域振興券
【雑所得に区分されるもの】
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の適用要件の見直し等
【適用期限を令和5年12月31日まで4年延長、平成31年4月1日以後の譲渡について適用】
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用するほか所要の整備を行った上、その適用期限を4年延長します。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
公益社団法人、公益財団法人及び特定一般法人その他公益を目的と
ただし、その財産(以下「非課税財産」)を公益目的に使用してい
平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税に
給与所得控除の見直しに合わせて行われる給与所得者の特定支出控除の範囲の拡充について
特定支出控除について
①特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加えること
②特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃すること
③その帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額を追加すること
等の見直しが行われます(新所法57の2②二)
基礎控除の引き上げ及び給与所得控除の引き下げに伴い、基礎控除及び給与所得控除の金額等を踏まえて設定されている税制上の金額基準等について、必要な調整が行われます。
具体的に調整が必要な控除及び税制は、下の図に揚げるとおりとされます。
図 調整を要する主な控除・措置
区分 | 改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件 | 85万円以下 | 95万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
|
配偶者特別控除の控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分 | 85万円以下 | 95万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 55万円 | |
非居住者の公的年金等の分離課税の対象金額等の算定における控除額計算の基礎となる額 | 65歳未満 | 6万円 | 5万円 |
65歳以上 | 10万円 | 9万5千円 | |
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額 | 原則 | 65万円 | 55万円 |
例外(注) | 65万円 |
(注)青色申告特別控除の控除額の例外(新措法25の2④)
正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
平成30年度税制改正では、改正前の所得控除方式から変更した場合に税負担の変動が急激なものとならない「逓減・消失型の所得控除方式」が採用されます。
そこで基礎控除については、
①控除額を一律10万円引き上げ、
②合計所得金額が2,400万円を超える個人については
その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、
合計所得金額が2500万円を超える個人については
基礎控除の適用はできないこととされます(新所法86①)。
なお、地方税についても同様とされます(新地方法34、同法314の2)。
図表 基礎控除額
合計所得金額(注) | 基礎控除額 | |||
改正前 | 改正後 | |||
所得税 | 住民税所得割 | 所得税 | 住民税所得割 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | - | ― |
(注)年末調整において、基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告することとされます(新所法190二ホ、同法195の3①②)
なお、地方税においては、前年の合計所得金額で判定されます。また、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、「調整控除(地方法37、同法314の6)」の規定を適用しないこととされます(新地方法37、同法314の6)。
【算式】
給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除(注)
(注)所得金額調整控除=
(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※-10万円)
※その金額が10万円を超える場合には、10万円
その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得額を控除後の給与等の金額」といいます。)及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」といいます。)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、
①給与所得控除後の給与等の金額給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には10万円)及び
②公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には10万円)
の合計額から10万円を控除した残額を、「所得金額調整控除」としてその年分の給与所得の金額から控除することとされます。(新措法41の3の3②)
なお、公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外の所得金額を算定する場合には、所得金額調整控除が給与所得の金額から控除することとされます。(新措法41の3の3⑦)
年金以外に特に高額の副収入がある方の場合
平成30年度税制改正では、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除について、
①控除額を一律10万円引き下げ、
②公的年金等収入が1,000万円を超える場合には、控除額195.5万円を上限とする、
③公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には控除額を10万円引き下げ、
2,000万円を超える場合には控除額を20万円引き下げられます(新所法35①、新措法41の15の3①③)。
公的年金等控除額の速算表
公的年金の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
改正前 | 改正後 | ||||
1,000万円 以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 (Aを限度) |
110万円 (Aを限度) |
100万円 (Aを限度) |
90万円 (Aを限度) |
330万円超 410万円以下 |
A×25% +37.5万円 |
A×25% +27.5万円 |
A×25% +17.5万円 |
A×25% +7.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
A×15% +78.5万円 |
A×15% +68.5万円 |
A×15% +58.5万円 |
A×15% +48.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
A×5% +155.5万円 |
A×5% +145.5万円 |
A×5% +135.5万円 |
A×5% +125.5万円 |
|
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 (Aを限度) |
60万円 (Aを限度) |
50万円 (Aを限度) |
40万円 (Aを限度) |
130万円超 410万円以下 |
A×25% +37.5万円 |
A×25% +27.5万円 |
A×25% +17.5万円 |
A×25% +7.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
A×15% +78.5万円 |
A×15% +68.5万円 |
A×15% +58.5万円 |
A×15% +48.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
A×5% +155.5万円 |
A×5% +145.5万円 |
A×5% +135.5万円 |
A×5% +125.5万円 |
|
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、
①特別障害者に該当するもの、
②年齢23歳未満の扶養親族を有するもの、
③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの
の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を「所得金額調整控除」としてその年分の給与所得の金額から控除することとされます。(新措法41の3の3①)
なお、所得金額調整控除は、年末調整において、適用できることとされます(新措法41の3の4⑧)
【算式】
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(注)-850万円)×10%
(注)その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円
平成30年度税制改正において
控除額を一律10万円引き下げられるとともに、
給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の
収入金額を850万円(改正前:1,000万円)
その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げ
ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されます。
図表:給与所得控除額
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
平成30年分以後の源泉徴収事務のポイント
~ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しで変わる留意点 ~
2.配偶者特別控除 ~改正の内容~
居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除の適用ができないことは従前どおりです。
しかし、合計所得金額が1,000万円以下である居住者のうち、合計所得金額が900万円以下である場合には、最高額38万円の控除が適用される配偶者の合計所得金額の上限額が従来の40万円未満から85万円(給与所得の場合、給与の収入金額150万円)以下に大幅に引き上げられました。
また、配偶者特別控除の適用が受けられる配偶者の所得金額要件が従来の76万円(給与所得の場合、給与等の収入金額141万円)未満から123万円(給与所得の場合、給与等の収入金額201万円)以下へと緩和されました(所法83の2①)。
そして、今回の改正により配偶者控除の場合と同様に、合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については、その者の配偶者の合計所得金額に応じた配偶者特別控除の額をそれぞれ従来の3分の2相当額とし、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者についても同様に配偶者特別控除の額をそれぞれ従来の3分の1相当額とすることとされました(所法83の2②)。
これにより改正後は、居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等から配偶者特別控除として控除される金額は、居住者の合計所得金額の区分に応じ、かつ配偶者の合計所得金額の区分に応じた金額とされました。
平成30年分以後の源泉徴収事務のポイント
~ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しで変わる留意点 ~
1.配偶者控除 ~改正の内容~
配偶者控除に逓減・消失控除の導入
従来、居住者が配偶者控除の適用を受けることができるのは、その者の配偶者で生計を一にするものの合計所得金額が38万円以下である者に限られていました。
このように控除の適用を受けるためには配偶者の所得金額に制限がありましたが、居住者自身の所得金額には制限はありませんでした。
したがって、配偶者控除は居住者が高額所得者であってもその配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば控除することが認められていました。
しかし、今回の改正で税収中立の観点からの財源確保の必要性や所得再分配機能の回復といった点を考慮して、高額所得者の配偶者控除を不適用とし又は制限することとされ、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を認めないこととする措置がとられました(所法83①)。
この措置が導入されたことに伴う税負担差の激変を緩和するため、居住者の合計所得金額の増加に応じて配偶者控除額が逓減・消滅する措置が設けられました。
すなわち、合計所得金額が1,000万円以下の居住者のうち、合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については控除額が従来の控除額の3分の2相当額の26万円、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については控除額が従来の控除額の3分の1相当額の13万円とされました(所法83①)。
この結果、控除額が改正前と同じ38万円を控除できるのは、合計所得金額が900万円以下の居住者に限られることになりました。
相続開始の直前において
「被相続人の居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地」等を
相続又は遺贈により相続をした個人が、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の譲渡をした場合には、
その譲渡所得の金額について3000万円の特別控除を適用することができることとされました。
【ポイント2】 特例の対象になる「譲渡」とは
①相続の時から譲渡の時まで、居住用・貸付用・事業用に使用されていないもの。
②耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物としての譲渡か、家屋を取り壊して土地だけの譲渡。
③譲渡期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日まで。
④相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡
⑤譲渡対価が1億円以内
⑥相続税の取得費加算の特例(措法39)とは選択適用。
2017年5月29日
相続開始の直前において
「被相続人の居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地」等を
相続又は遺贈により相続をした個人が、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の譲渡をした場合には、
その譲渡所得の金額について3000万円の特別控除を適用することができることとされました。
【ポイント1】 特例の対象になる「家屋」とは
①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋
====> 旧耐震基準で建てられた家屋
②区分所有建築物は除外
====> マンション等は適用対象外
③相続開始前に被相続人が1人で住んでいた居住用家屋
====> 相続開始により空き家になった家屋
相続開始の直前において
その土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合には、
その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。(措法35④、措令23⑦)
2017年5月25日
次の改正は、平成23年分以後の所得税について適用されています。
1 更正の請求の範囲の拡大(所得税関係)
(1) 当初申告要件の見直し
イ 純損失・雑損失の繰越控除
純損失・雑損失の繰越控除について、損失が生じた年分の確定申告書を期限内に提出してい
ることが要件とされていましたが、確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定
申告書を提出している場合について適用を受けることができることとされました。
ロ 変動所得及び臨時所得の平均課税等
変動所得及び臨時所得の平均課税について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこの
適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該所得の計算に関する明細を記載した書類の添付があ
る場合について適用を受けることができることとされました。
給与所得者の特定支出の控除の特例、資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算
の特例及び資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入の特例についても同様の改正が行
われました。
ハ 外国税額控除
外国税額控除について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類
の添付がある場合等について適用を受けることができることとされました。また、適用を受け
ることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とすることとされました。
(2) 控除額の制限の見直し
イ 青色申告特別控除及び電子証明書等特別控除について、
当初申告の確定申告書に記載した金額を適用上限とする措置が廃止されました。
ロ 次の事業所得等に係る所得税額の特別控除額の適用について、
確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合に適用
を受けることができることとされました。また、適用を受ける控除等の金額について確定申告
書に記載された金額を限度とする控除額の制限が見直され、確定申告書に添付する当該書類等
に記載された金額を基礎として計算した金額を限度とすることとされました。
① 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
② 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例
③ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
④ 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
⑤ 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
⑥ 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
⑦ 所得税の額から控除される特別控除額の特例
2 災害関連支出等の改正
(1) 被災事業用資産の損失の金額に含まれるその災害に関連するやむを得ない支出について、
大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害のやんだ日から1年超3
年内に支出する費用を追加することとされました。
(2) 雑損控除の損失の金額に含まれる災害関連支出について、
大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害のやんだ日から1年超3
年内に支出する費用を追加することとされました。
1位:住宅借入金等特別税額控除
2位:信託財産に係る所得の取扱い
3位:みなし譲渡・本法交換
4位:保険金・損害賠償金等の取扱い
5位:資産を寄附した場合の取扱い
6位:収入金額の取扱い
7位:損失の取扱い
8位:所得控除(人的控除)の取扱い
9位:株式を譲渡した場合の取扱い
10位:保険金等の取扱い
但し、予想1位の問題は解けて当たり前です。
予想ランク外の問題にどれだけ対応できるかが 合否の分かれ目になります。
平成25年度税理士試験税法 受験申込者数
法人税法 8,956人(前年 9,274人)
相続税法 5,290人(前年 5,309人)
消費税法 14,575人(前年14,618人)
所得税法 3,304人(前年 3,589人)
全受験者 55,332人(前年58,453人)