法人税

1.資本の払い戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直

(1)資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額について、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額が限度とされました(出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算する金額についても、同様とされました。)。

(2)種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額について、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算することとされました。

2.その他

(1)交際費等の損金不算入及び接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されました。

(2)平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例が適用期限の到来をもって廃止されました。

改正の概要

■・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度、
 ・一括償却資産の損金算入制度 、
 ・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
の対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供した資産が除かれました。

■ 自らが行う事業では使用しない少額資産を大量に取得し、その資産をリース契約により貸し付けの用に供することにより、当期の利益を圧縮し次期以降の賃貸料・売却益に繰り延べるような節税スキームへの対応とされています。このスキームに利用される資産としては建設用足場、ドローン、LED照明などがあります。

  取得価額 償却方法
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 10万円未満 全額損金算入
一括償却資産の損金算入 20万円未満 3年間均等償却
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
※適用期限2年延長⇒令6.3.31までの取得
30万円未満 中小企業者のみ全額損金算入
(年合計300万円まで)

一定の内国法人が支払いを受ける配当等(みなし配当等を含みます。)で次の①②に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
※一定の内国法人とは
 内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいいます。

完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。②において同じ)に係る配当等
※完全子法人株式等の範囲は、法23の受取配当等の益金不算入制度と同じです。

②その内国法人が保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合におけるその他の内国法人の株式等に係る配当等
※持株割合3分の1超は配当基準日における保有割合で判定(保有期間の定めはなし)

▶令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用

 

1 人材確保等促進税制
  (給与等の支給額が増加した場合の税制控除)

(1)適用期限
   令4.4.1から令6.3.31までの開始事業年度

(2)適用要件
   継続雇用者の給与総額が対前期3%以上増加

(3)税額控除
  ①控除率を乗ずる対象
    雇用者全体の給与総額の対前期増加額
  ②控除率
    基 本  15%
    上乗せ1⃣ 【要 件】継続雇用者の給与総額が対前期4%以上増加
         【控除率】10%
    上乗せ2⃣ 【要 件】教育訓練費が対前期20%以上増加
         【控除率】5%
    合 計  最大30% {(15% or 25%)+5%}
  ③限度額   法人税額 × 20%

2 中小企業等の所得拡大促進税制

 適用対象は、青色申告書を提出する中小企業者等で、適用除外事業者(前三事業年度の所得金額の平均が15億円を超える事業者)を除きます。

(1)適用期限
   令4.4.1から令6.3.31までの開始事業年度

(2)適用要件
   雇用者全体の給与総額が対前期1.5%以上増加

(3)税額控除
  ①控除率を乗ずる対象
    雇用者全体の給与総額の対前期増加額
  ②控除率
    基 本  15%
    上乗せ1⃣ 【要 件】雇用者全体の給与総額が対前期2.5%以上増加
         【控除率】15%
    上乗せ2⃣ 【要 件】教育訓練費が対前期10%以上増加
             (経営力向上の証明廃止)
         【控除率】10%
    合 計  最大40% {(15% or 30%)+10%}
  ③限度額   法人税額 × 20%

1 電子帳簿等保存制度に係る手続きの簡素化

電子帳簿等保存とは
 文書保存の負担軽減を図る観点から各税法で保存が義務付けられている帳簿書類は、一定の要件の下で、プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます。

改正の内容

①事前承認の廃止
 税務署長の事前承認制度が廃止されます。

②保存要件の緩和
 保存要件については従来の「システム関係書類等を備え付けること」、「電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること」に加えて、「国税職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書類に係るデータのダウンロードの求めがある場合にはこれに応じること」を満たすことで電子データの保存を可能とするよう要件が緩和されます。

③インセンティブによる差別化
 従来の保存要件を満たして電子データを保存し、その旨を届け出た者(優良電子帳簿保存)については、所得税、法人税または消費税に係る修正申告や更生があった場合には、過小申告加算税が5%軽減されます。

④青色申告特別控除の取扱い
 見直しに伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件については、優良電子帳簿保存の場合にのみ適用され、一般電子帳簿保存の場合には適用されません。

適用期日
 令和4年1月1日から施行され、上記1①②は同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、③は同日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

2 スキャナ保存制度の要件緩和及び不正行為に係る担保措置の創設

スキャナ保存とは
 文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務付けられている書類について一定の要件の下で、紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができます。

 対象となる書類
 ・取引相手から受け取った書類
 ・自己が作成して取引相手に交付する書類の写し
  (例)契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書 など

改正の内容

①事前承認の廃止
 税務署長の事前承認制度が廃止され、事務負担が軽減されます。

②保存要件の緩和
・タイムスタンプ要件の緩和

 国税関係書類の受領者等がその書類に署名し読み取った上、タイムスタンプを3日以内に付与する必要がありましたが、自署が不要となり、タイムスタンプの付与期間が2か月以内へと延長されます。
 また、保存データについて訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステムにおいて、そのデータを保存することでタイムスタンプ付与に代えることができます。

・適正事務処理要件の廃止
 相互けん制や定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備等の適正事務処理要件については、廃止されるため、紙原本による確認が不要となります。このため、スキャン後は直ちに原本の廃棄をすることができるようになります。

・検索要件の緩和
検索項目が取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定されるとともに、保存義務者が国税職員による調査の際に保存データのダウンロードに応じる場合に、範囲指定および項目を組み合わせて設定できる機能を確保しておく必要がなくなります。

③不正行為に係る担保措置
 要件を緩和する一方で、不正行為抑止のため、電子データに関連して改ざん等の不正が把握された場合には、重加算税を10%加重する措置が講じられます。

適用期日
 令和4年1月1日から施行され、上記2①②は同日以後に備付を開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、③は同日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

3 電子取引に係るデータ保存制度の要件の見直し

電子取引とは
 取引情報(取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます)の授受を電磁的方法により行う取引をいいます。

改正の内容

①保存要件の緩和
・タイムスタンプ要件

 スキャナ保存制度と同様に付与期間が2か月以内へと延長されます。

・検索要件の緩和
 上記2②の検索要件の緩和と同様の措置がとられるほか、保存義務者が判定期間中の売上高1,000万円以下の事業者の場合には、全ての検索要件が不要となります。

判定期間とは、
 個人事業者の場合は、電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間、法人の場合は、電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。

②不正行為に係る担保措置
 上記2③と同様の措置がとられます。

③書面出力による保存の廃止
 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置については、廃止されます。

適用期日
 令和4年1月1日から施行され、同日以後に行う電子取引の取引情報について適用されます。

中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減(本則)されていますが、中小企業者等の法人税率の特例により、租税特別措置においてさらに15%まで軽減されています。

この特例措置は令和3年3月31日で期限を迎えましたが、改正により2年間延長されました。

適用期日
 令和5年3月31日まで適用されます。

同税制の対象法人は、中小企業等経営強化法の「事業継続力強化計画」等の認定を受けた中小企業者等です。

税制措置の適用対象となる設備は
 自家発電機や排水ポンプなどの機械措置(100万円以上)
 制震・免震ラックや衛星電話などの器具・備品(30万円以上)
 止水板、照明設備などの建物附属設備(60万円以上)

これらの対象設備を、計画等認定を受けた日から1年以内に取得等して事業の用に供した場合には、その取得価額の20%が特別償却できます。

経済産業省資料より

適用期限
 令和3年4月1日以後に取得する特定事業継続力強化設備等について適用されます。

1 設備投資税制

 中小企業経営強化税制における設備投資減税では、投資額の10%(資本金3千万円超の中小企業者等は7%)の税額控除または全額特別償却が認められますが、M&Aに関する経営力向上計画の認定の中で「経営資源集約化設備」が適用できるようになりました。
適用期限は令和5年3月31日となります。

2 所得拡大促進税制

 所得拡大促進税制の上乗せ措置としてM&Aに伴って行われる労働移転等によって給与等支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等支給総額の増加額の25%(1.5%以上の引上げは15%)を税額控除できますが、上乗せ要件に必要な計画の認定が不要となります。
適用期限は 令和5年3月31日となります。

3 中小企業事業再編投資損失準備金制度

 株式譲渡によって取得価額10億円以下のM&Aの実施時に、取得価額の70%を限度として積み立てた準備金を損金算入することができます。
 この準備金は、5年間の措置期間が終了した後は、原則、5年間で均等額を取り崩して益金算入することとなります。適用期間は、産業競争力強化法等改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の認定を受けたものとなります。

中小企業者が一定の機械・装置やソフトウェアなどを取得・製作等した場合、国税に関する税制支援措置として、中小企業等経営強化法に基づく「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」がありました。

このうち、
【中小企業経営強化税制】については
  適用対象となる設備に「経営資源集約化設備」を追加。
【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】については
  中小企業投資促進税制へ整理・統合し、廃止。
【中小企業投資促進税制】については
  適用対象となる業種として不動産業や商店街復興組合等を追加。
それぞれ見直しを行った上、適用期限を2年延長しています。

経済産業省資料より

適用期日
中小企業経営強化税制及び中小企業投資促進税制については、いずれも令和5年3月31日まで適用されます。

 株式交付制度を用いて、買収会社が自社株式等を対価としてM&Aを行う際、対象会社株主の株式譲渡益の課税は、従来の株式交付をした時点ではなく売却時に繰り延べることができるようになりました。

 また、自社株式と合わせて金銭等を対価として交付する混合対価については、金銭等は総額の20%以下の範囲まで認められます。

財務省資料より

適用期日
令和3年4月1日以後に行われる株式交付について適用されます。

 産業競争力強化法で定める事業適応計画の要件を満たしている認定を受け、その計画に基づき企業変革に資する果敢な投資を行う中堅・大企業に対して、令和2年2月1日から3年4月1日まで(コロナ禍)の期間内の日を含む事業年度(2年間)に生じた欠損金を、翌期以降最長で5年間、認定計画に基づく適格投資の範囲内で繰越欠損金の100%繰越控除ができます(現行:所得の金額の50%。中小企業は改正前も100%)。

 なお、事業適応計画には企業変革の取組を進める上で必要となる投資を記載した事業計画を策定しますが、単純な維持・更新のための投資は対象外となります。

適用期日
産業競争力強化法改正法の施行日から1年を経過する日までの間に計画認定を受けたものが対象です。

従前の制度では、前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち一定の者に支払った継続雇用者給与等支給額を前年度より1.5%以上増加させなければなりませんでしたが、改正により通常要件が見直され、継続雇用者に限定しない全ての国内従業員(役員等を除く)に支払った雇用者給与等支給額を前年度より1.5%以上増加させれば、その増加額の15%が税額控除できるようになりました。

《改正前》《改正後》
要件継続雇用者給与等支給額:
 対前年度増加率 1.5%以上
②雇用者給与等支給額:
 対前年度を上回ること
雇用者給与等支給額
 対前年度増加率 1.5%以上

税額控除・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除
継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、 教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(→合計25%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度
・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除
雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、 教育訓練費増加等の要件を満たす場合には控除率を10%上乗せ(→合計25%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度

さらに、上乗せ要件では、従前の教育訓練費増加等の要件(適用年度における教育訓練費が前事業年度と比べて10%以上増加、または適用年度終了日までに認定計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされていることのいずれか)を満たし、雇用者給与等支給額を前年度より2.5%以上増加させた場合には、控除率は10%上乗せされ合計25%の税額控除が受けられます。
税額控除額は法人税額の20%が上限です。

雇用者給与等支給額とは
国内雇用者に支払った給与等の総額で、国内雇用者には、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。

適用期日
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

 従前の制度では、継続雇用者に対する給与等支給額を前年度より3%以上増加させなければならない通常要件がありましたが、人材確保等促進税制では新卒・中途採用の新規雇用者への給与等支給額を前年度より2%以上増加させれば、同じく要件とされている雇用者給与等支給額の増加額を上限に、新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができるようになりました。

《改正前》《改正後》
要件継続雇用者給与等支給額:
 対前年度増加率 3%以上
国内設備投資額:
 当期の減価償却費の総額の95%以上
③雇用者給与等支給額:
 対前年度を上回ること
新規雇用者給与等支給額:
 対前年度増加率 2%以上


②雇用者給与等支給額:
 対前年度を上回ること
税額控除雇用者給与等支給額の対前年度増加額の
 15%の税額控除
・教育訓練費増加要件
(当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ
(→合計20%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度
新規雇用者給与等支給額 ※の
 15%の税額控除
・教育訓練費増加要件
(当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ
(→合計20%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度
※雇用者給与等支給額の対前年度増加額を上限とします

 加えて、上乗せ要件となる教育訓練費増加要件は、従前は前期・前々期の平均の1.2倍以上教育訓練費を増加させなければならなかったところ、前期のみ単年の1.2倍以上増加させれば控除率は5%上乗せされ、合計20%の税額控除を受けられるようになります。

 教育訓練費とは、職務に必要な技術または知識を習得・向上させるために支出する外部講師謝金や外部研修参加費等をいいます。

 なお、税額控除の上限は法人税額の20%。

 税額控除の対象となる給与等支給額は、雇用保険の一般被保険者に限られません。

適用期日
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

総額型の見直し
新型コロナが感染拡大する以前の令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度(基準年度)と比べて、売り上げが2%以上減少しつつも研究開発投資を増加させた場合には、一般型及び中小企業技術基盤強化税制の控除上限を5%上乗せし、最大で30%(改正前25%)の税額控除が認められることとなりました。

総額型《改正前》➡ 一般型《改正後》


税額控除率 
試験研究費の増減に応じ
6%~14% 《改正前》  ➡ 2%~14%《改正後》
(中小法人:12%~17%※)
・試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:
上記割合×(試験研究割合-10%)×0.5を加算
控除上限法人税額の25%
(研究開発を行う一定のベンチャーは40%)
・中小法人:10%上乗せ
(増加率8%超の場合 ) ➡(増加率9.4%超の場合 )《改正後》
・試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:0~10%上乗せ
売上が2%以上減少し、かつ、試験研究費を増加させた場合:5%上乗せ
※令和2年度末までの時限措置《改正前》
 総額型の控除率については 大法人:10%超、中小法人:12%超の部分
   ⇓
※令和4年度末までの時限措置《改正後》
 一般型の控除率については 大法人:10%超、中小法人:12%超の部分


オープンイノベーション型《改正前》

【税率控除率】
特別試験研究費の内容に応じ、20% or 25% or 30%
【控除上限】
法人税額の10%(一般試験研究費とは別枠)
【対象範囲】
・国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究
・民間企業との共同研究、中小企業の知的財産権使用料
・民間企業(研究開発型ベンチャーを含む)への委託研究のうち、一定のもの
・希少疾病用医薬品等に関する試験研究        など
 

オープンイノベーション型《改正後》

〇共同・委託研究の相手先に国公立大学・国立研究開発法人の外部化法人を追加し、その控除率を25%とする。
〇試験研究機関等の範囲に人文系の研究機関を追加する。
〇事務手続きの簡素化等の運用改善及び適正化を行う。

控除率の算出方法は下記のとおりです。

・増減試験研究費割合 9.4%超
 10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35(最大14%)

・増減試験研究費割合 9.4%以下
 10.145%+(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175(最大14%)

試験研究費の定義《改正前》
 〇製品の製造又は技術の改良・考案・発明に係る試験研究のために要する費用
 〇対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する費用(サービス開発型)
   ⇓
試験研究費の定義《改正後》
 〇パッケージソフトウエアと同様に、自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費を研究開発税制の対象とする。

適用期日
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に開始する事業年度について適用されます。

1 制度の内容

 制度適用にあたっては、産業競争力強化法における事業適応計画の認定要件を満たした上で、データ連携・共有やクラウド技術の活用等を含む「デジタル(D)要件」と、部門・拠点ごとではない全社レベルの意思決定に基づくもので一定以上の生産性向上が見込まれる戦略を盛り込んだ「企業変革要件(X)」について主務大臣から確認を受ける必要があります。

 この事業適応計画に基づき、ソフトウェア、クラウドシステムへの移行に係る初期費用の繰延資産、ソフトウェアや繰延資産と連携して使用する器具備品・機械装置の設備投資について、3%(グループ外の他法人とデータ連携・共有を図る場合は5%)の税額控除、または30%の特別償却が認められます。

経済産業省資料より

 設備投資額の下限は売上高比0.1%以上、上限は300億円。また、税額控除の控除上限は、カーボンニュートラル投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%になります。

2 適用期限

 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和5年3月31日までの措置です。

1⃣ 中小企業に対する軽減税率の延長

中小企業者等に係る法人税の税率の引き下げにより、キャッシュフローの改善と財務基盤の安定化等を通じて、企業の活性化や競争力の維持・向上を引き続き図ることが必要である等の観点から、軽減税率の適用期限が2年延長されることになりました。
【改正の内容】
令和3年3月31日までに開始する事業年度までとされていた「中小企業等に対する法人税の軽減税率(「19%」を「15%」とする軽減措置)」を2年延長し、その適用期限が「令和5年3月31日までに開始する事業年度」とされることになりました。

2⃣ 中小企業の積極的な設備投資等に対する支援措置の整備

地域経済の中核を担う中小企業を取り巻く状況は、ますます厳しさを増しており、ポストコロナを見据えて、生産性の向上や経営基盤の強化を支援する必要がある等の観点から、中小企業投資促進税制(措法42の6)、商業・サービス業・農林水産業活性化税制(措法42の12の3)及び中小企業経営強化税制(措法42の12の4)について、次のような整備が行われることになりました。
【現行制度の概要図】

(経済産業省「令和3年度税制改正に関する経済産業省要望(概要)」を一部編集)

【改正の内容】
上記の各制度について、次のような改正が行われることになりました。
(1)中小企業投資促進税制
本制度について、次のような見直しを行った上で、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されることになりました。
① 対象となる指定事業に次の事業を加える
 イ 不動産業
 ロ 物品賃貸業
 ハ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)
② 対象となる法人に商店街振興組合を加える
③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外する。

(2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制
令和3年3月31日の適用期限の到来を持って廃止されることになりました。(対象事業等を上記(1)及び下記(3)の税制に統合する。)

(3)中小企業経営強化税制
関係法令の改正を前提に、特定経営力向上設備等の対象に、計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限ります。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上で、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されることになりました。

3⃣ 中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

この制度は、中小企業経営強化法の改正を前提に、青色申告法人である中小企業者のうち同法の改正法の施行日から令和6年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限ります。)の認定を受けた者が、その認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得をし、かつ、これをその取得日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その株式等の価格の低落による損失に備えるために、その株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとするというものです。

この準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入することとされています。

1⃣ 賃上げ・投資促進税制、所得拡大促進税制

(1)賃上げ・投資促進税制

大企業の「賃上げ・投資促進税制」の賃金要件については、現行、「継続雇用者給与等支給額」等を用いて判定していますが、改正後は、「新規雇用者給与等支給額」等を用いて判定することになります。既に雇用している従業員らの給与等の増加のみでなく、新たに雇用する従業員らの給与等の増加も必要です。また、設備投資要件が廃止されることになっています。

●「賃上げ・投資促進税制」の改正後の適用要件等
【賃金要件】
 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額
(新規雇用者給与等支給額ー新規雇用者比較給与等支給額)/新規雇用者比較給与等支給額 ≧ 2%

【設備投資要件】
 廃止

【税額控除限度額】
 控除対象新規雇用者給与等支給額 ✕ 税率控除率15%

【控除率の上乗せ】
(教育訓練費ー比較教育訓練費※)/比較教育訓練費 ≧ 20%
 ➡税額控除率を5%上乗せ(合計20%)
 ※前期の教育訓練費

【控除上限】
 法人税額の20%

(2)所得拡大促進税制

中小企業の「所得拡大促進税制」については、”継続雇用者(当期・前期の各月全てに給与等の支給を受けた一定の国内雇用者)の抽出”が不要となり、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上で適用可能となります。

●「所得拡大促進税制」の改正後の適用要件等
【賃金要件】
(雇用者給与等支給額ー比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額 ≧ 1.5%

【税額控除限度額】
(雇用者給与等支給額ー比較雇用者給与等支給額)✕税額控除率15%

【控除率の上乗せ】
「賃金要件」の増加割合が2.5%以上であり、かつ、次のいずれかを満たす場合
①(教育訓練費ー比較教育訓練費※)/比較教育訓練費 ≧ 10%
 ※前期の教育訓練費
②経営向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことを証明
 ➡税額控除率を10%上乗せ(合計25%)

【控除条件】
 法人税額の20%

2⃣ 大企業に係る税額控除制度の適用除外措置

適用期限が3年延長(令和6年3月31日まで)された上で、同措置の対象に、「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」と「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制」が追加されます。
また、同措置の要件の一つである「継続雇用者給与等支給額>継続雇用者比較給与等支給額」の判定において、雇用調整助成金等を控除しないこととされます。
「賃上げ・投資促進税制」の適用要件の判定では、継続雇用者の抽出が不要となるものの、同措置との関係上、継続雇用者の抽出が必要となる場合もあります。

3⃣ 中小企業関連税制(所得拡大促進税制を除く)

(1)中小企業者等の軽減税率の特例

適用期限が2年延長されます(令和5年3月31日まで)。

(2)中小企業投資促進税制

適用期限が2年延長(令和5年3月31日まで)された上で、対象となる指定事業が追加等されます。

コロナ禍で資金繰り困難が続く期間の支援は対象

災害などで物理的に被災した取引先に対し、復旧支援のために相当の期間内に売掛金等を免除などしたことで生じた損失は、寄付金等に該当せず全額損金算入が可能です(法基通9-4-6の2等)。

同様に、コロナ禍で売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先への売掛金等の免除などの支援についても、寄付金等に該当せず全額損金算入が可能です(法基通9-4-6の2(注)2等)。

このため、税務調査等で当時支援が必要な状況であったことを説明できるように、資金繰りが困難となったことを示す取引先の直近の決算書や、売上状況を示す書類などは保管しておく必要があります。

連結納税制度(現行制度)グループ通算製度(新制度)
適用法人内国法人である親法人と,その親法人による完全支配関係にあるすべての子法人(外国法人等を除く)適用法人は,青色申告の承認を前提とする点を除き,基本的に連結納税制度と同様とする。
納税主体・親法人が納税義務者として法人税の申告を行う。
・各子法人に連帯納付責任がある。
・親法人及び各子法人が法人税の申告を行う。
・親法人及び各子法人には,通算グループ内の他の法人の法人税について連帯納付責任がある。
申告方法一体申告方式個別申告方式
事業年度税務上の事業年度は,親法人の事業年度に統一する。・税務上の事業年度は,連結納税制度と同様に,親法人の事業年度に合わせた事業年度とする。
・開始,加入,離脱,のみなし事業年度について,次の見直しを行うほかは,連結納税制度と同様とする。
①事業年度の途中で完全支配関係を有することとなった場合の加入時期の特例について,翌会計期間の開始日に加入したものとしてみなし事業年度を設定できる措置を加える。
②離脱法人の離脱日に開始する事業年度終了の日を親法人の事業年度終了の日とする措置を廃止する。
損益通算及び欠損金の通算可能(合算計算)可能(プロラタ計算)
開始・加入に伴う時価評価と繰越欠損金の切り捨て・親法人では時価評価は行われず,開始前の繰越欠損金は切り捨てられない。
・子法人は特定連結子法人に該当する場合を除いて,時価評価が必要となり,開始・加入前の繰越欠損金が切り捨てられる。
・開始・加入に伴う時価評価と繰越欠損金の取り扱いについて,組織再編税制と同様の要件と利用制限を課す取り扱いとする(時価評価・繰越欠損金の切り捨ての対象は縮小する)。
・親法人も制限対象とする(但し,限定的)。
SRLYルール子法人の開始・加入前の繰越欠損金(特定連結欠損金)にはSRLYルールが適用されるが,親法人の開始前の繰越欠損金(非特定連結欠損金)にはSRLYルールが適用されない。親法人及び子法人の開始・加入前の繰越欠損金(特定欠損金)にSRLYルールを適用する。
※SRLYルールとは,制度に持ち込んだ開始・加入前の繰越欠損金を自己の所得を限度にしか使用させない措置をいう。
投資簿価修正適用。適用。
但し,次の制度に改組する。
①通算グループ内の子法人の株式の評価損益及び通算グループ内の他の法人に対する譲渡損益を計上しない。
②通算グループからの離脱法人の株式の離脱直前の帳簿価格を離脱法人の簿価純資産価格に相当する金額とする。
③グループ通算制度の開始・加入をする子法人で親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれないものの株式について,株主において時価評価により評価損益を計上する。
(注)開始・加入後損益通算をせずに2か月以内に通算グループから離脱する法人については,上記①から③までを適用しない。
離脱・離脱法人は,5年間再加入を認めない。
・離脱法人はその資産を帳簿価額のまま持ち出すことができる。
・連結納税制度と同様に,通算グループから離脱した法人は,5年間再加入を認めない。
・通算グループから離脱した法人が主要な事業を継続することが見込まれていない場合等には,その有する資産については,直前業年度において,時価評価により評価損益の計上を行う。
個別制度受取配当金の益金不算入,寄付金の損金不算入,外国税額控除及び研究開発税制所得税額控除,留保金課税等はグループ調整計算を行う。・外国税額控除及び研究開発税制については,グループ全体で税額控除額を計算する(グループ調整計算を存続する)。
・受取配当金の益金不算入はグループ調整計算となるが,計算方法は簡素化される。
・寄附金の損金不算入,所得税額控除,留保金課税などほかの個別制度については,個別計算を原則とする。
中小法人の判定親法人の資本金の額により連結グループ内の全ての法人の判定を行う。通算グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当しない場合,通算グループ内の全ての法人が中小法人に該当しないこととする。
税率親法人の適用税率による。中小法人の軽減税率の適用対象は連結所得金額のうち年800万円までとする。通算グループ内の各法人の適用税率による。なお,中小法人の軽減税率の適用対象所得金額は,年800万円を所得法人の所得の金額の比で配分した金額とする。
電子申告・親法人が資本金1億円超の場合,連結グループを一体として法人税の電子申告義務を課す。
・電子申告の場合,親法人が個別帰属額届出書を一括提出することができる。
・グループ通算制度の適用法人には法人税の電子申告義務を課す。
・親法人の電子署名により子法人の申告及び申請,届出等を行うことができることとするほか,ダイレクト納付についても所要の措置を講ずる。
地方税・単体申告となる。
・住民税独自の繰越欠損金が生じる。
現行の基本的な枠組みを維持しつつ,国税の見直しに併せて,企業グループ内の法人の損益通算の影響が及ばないようにする等の所要の措置を講じる。
包括的租税回避防止規定包括的な租税回避防止規定(法法132の3)がある。連結納税制度と同様に,包括的な租税回避防止規定(法法132の3)を設ける。
修正・更正の取り扱い(税務調査)グループ内の1法人で修正・更正が生じた場合,企業グループ内の他の法人の所得金額及び法人税額の計算に反映させる仕組み。修正・更正が生じた場合,原則として,損益通算できる損失等の額を当初申告額に固定することにより,通算グループ内の他の法人の所得金額及び法人税額の計算に反映させない(遮断する)仕組みとする。

〇 イノベーション促進のための研究開発税制の見直し

・オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を対象に追加するとともに、控除上限を法人税額の10%(現行5%)に引き上げます。
(※一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研究・委託研究に係る税額控除率については、25%です。)

・総額型について、増加インセンティブの強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を法人税額の40%(現行25%)に引き上げます。

・高い水準の研究開発投資を行っている企業について、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上で、高水準型を総額型に統合します。

 

〇 中堅・中小企業による設備投資等の支援

・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等を行います。

・地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率を50%(現行40%)、税額控除率を5%(現行4%)に引き上げる等の見直しを行います。

・中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度を創設します。

①軽減税率の適用
年800万円以下の所得について、15%の軽減税率を適用(法法66②、措法42の3の2)

②特定同族会社の特別税率の不適用
一定の同族会社が一定額以上の内部留保をした場合に課される特別課税(留保金課税)の不適用(法法67)

③貸倒引当金の損金算入
その法人の業種に関わらず、繰入限度額に達するまでの金額を損金算入(法法52、措法57の9)

④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
年800万円以下の交際費等は全額損金算入(措法61の4)

⑤欠損金の繰越控除制度の特例
繰越青色欠損金を、当期の所得を限度として損金算入(法法57①、⑪一)

⑥欠損金の繰戻還付制度の適用
前期に所得および法人税額の納付が発生し、当期に欠損が発生した場合、前期に納付した法人税額のうち一定額を還付(法法80①、措法66の13)

平成29年度税制改正

法人設立届出書、収益事業開始届出書等について、登記事項証明書の添付が不要とされました。

平成29年度税制改正

法人税の納税地の異動の届出について、
異動後の納税地の所轄税務署長への届出が不要とされました。

また、連結子法人の本店等所在地の異動の届出について、
異動後の本店等所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。

役員給与は,定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与、仮装隠ぺい給与及びこれ以外の給与の区分に応じて下記の通り取扱が規定されています。

 

(1)定期同額給与の範囲の拡充

平成29年4月1日以後支給される税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与が追加されています。

(手取りが同額)

 

(2)業績連動給与の見直し

算定指標の範囲及び業績連動指標の株式の範囲の拡充等が行われました。

①算定指標に株価等を追加

②複数年度の指標を用いることを可能

③株式及びストックオプションの確定数を限度とするものを追加

等々

 

(3)事前確定届出給与の見直し

所定の時期に確定した数の株式及びストックオプションを交付する給与が追加されました。

平成 26年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度において支出する交際費等の内、接待飲食費の額の100分の50相当額を超える部分の金額を損金の額に算入されません。

損金不算入額は,下記の通りです。

(1)資本金1億円超の法人

支出交際費等の額ー接待飲食費の合計額×50%

(2)資本金1億円以下の法人

いずれか少ない金額

①支出交際費等の額ー接待飲食費の合計額×50%

②支出交際費等の額ー定額控除限度額(年800万円)

※1一定の書類の保管要件として1名当たり5,000円以下の飲食費は支出交際費等に含められません。

青色申告法人が雇用者数を一定以上増加させる等の要件を満たした場合、その増加人数1人につき40万円の税額控除を受ける制度です。

(1)対象法人

青色申告書を提出する法人で適用年度及びその前年度に法人都合による離職者がいないもの
但し、風俗営業等の業種は除かれます。

(2)適用期間と税制措置

事業年度開始日             税額控除対象額

平成28.3.31まで              基準雇用者数(※1)×40万円

平成28.4.1~平成30.3.31まで     特定地域基準雇用者数(2,3)×40万円

 

※1 基準雇用者数

適用年度(H29.3期)終了の日における雇用者数から当該適用年度(H29.3期)開始の日の前日における雇用者(高年齢雇用者を除く)の数を減算した数

※2 特定地域基準雇用者数

適用年度(H29.3期)開始の日において、地域雇用開発促進法7条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在(京都府:京田辺市、木津川市、井手町等南部)する法人の事業所において、適用年度に新たに雇用された次の雇用者で、適用年度終了の日に於いて事業所に勤務する者の数

①有期労働契約以外の労働契約を締結している者
②短時間労働者でないこと

※3 税額控除の対象とされるのは,特定地域基準雇用者数と基準雇用者数とのいずれか少ない数となります。

※4 適応年度終了後2ヶ月以内にハローワークで達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを添付する必要があります。

※5 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度は、雇用促進税制の適用を受ける場合においても所得拡大促進税制の適用を受けることができます。

お気軽に
お問い合わせください


TEL:075(811)7116
FAX:075(841)6431
mail_icon1

令和5年3月改訂
Q&A 会社税務事例300選
平居新司郎 監修
日本公認会計士協会京滋会 編著

会社税務の総合百科!
法人税を中心に消費税・源泉所得税ほか各種税目を取り上げ、事例Q&Aの形式で、会社で直面する税務の急所をわかりやすく解説。
会計・税務の実務家必携の書!
近年話題の通算制度、インボイス制度、電子帳簿保存法に対応した最新版!