1.制度の概要
一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化のための大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)を実施(完了)した場合に、マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額が、建物部分の100㎡分まで減額されます。
減額割合は、6分の1~2分の1の範囲内(参酌基準:3分の1)とされ、各市町村の条例で定められます。
一定の要件とは、
①築後20年以上が経過している10戸以上のマンション、
②長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施、
③長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保などを満たしていること(※)。
※地方公共団体の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定基準に適合させるため修繕積立金の引上げや、地方公共団体の助言・指導を受け、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合が該当します。
なお、減額適用を受けるには、マンションの区分所有者が長寿命化に資する大規模修繕工事であることを、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して、工事完了後3か月以内に市町村に申告する必要があります。
2.適用時期
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで