固定資産税

1.制度の概要

 一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化のための大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)を実施(完了)した場合に、マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額が、建物部分の100㎡分まで減額されます。
 減額割合は、6分の1~2分の1の範囲内(参酌基準:3分の1)とされ、各市町村の条例で定められます。
 一定の要件とは、
①築後20年以上が経過している10戸以上のマンション、
②長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施、
③長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保などを満たしていること(※)。
 ※地方公共団体の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定基準に適合させるため修繕積立金の引上げや、地方公共団体の助言・指導を受け、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合が該当します。

 なお、減額適用を受けるには、マンションの区分所有者が長寿命化に資する大規模修繕工事であることを、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して、工事完了後3か月以内に市町村に申告する必要があります。

2.適用時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

 中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村から認定を受けた同計画に基づいて一定要件を満たす機械措置等を取得するにあたって、同計画に賃上げ表明に関する記載がある場合には固定資産税の課税標準を軽減する特例措置が新たに設けられました。

 具体的には、先端設備等導入計画の認定申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に開始する事業年度)等とその直前の事業年度の雇用者給与等支給額を比較して、1.5%以上増加させることを同計画に位置付けるとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して市区町村の認定を受けた場合には、固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されます。

 この措置は、設備取得の時期によって適用年数が異なり、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合は、その機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合は4年間、となります。

 なお、賃上げを行わずに先端設備等を取得した場合の固定資産税の減免割合は、2分の1で3年間の軽減となります。

 対象設備の種類及び最低価額要件は下図の通りで、「年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等」という投資利益率も適用要件となっています。

 この投資計画を含めた先端設備等導入計画の内容は、税理士など士業専門家や商工会議所等の認定経営革新等支援機関による事前確認が必要ですのでご注意ください。

参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)

 

 

適用期日

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに中小企業経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得する先端設備等について適用されます。

 

 

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令和5年3月改訂
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