公認会計士
当事務所では、公認会計士の報酬を、監査の種類等を基準として、
下図(概略)のように 決めております。
(ただし、旅費交通費などの実費は別途)
株式評価とデューデリ業務
基本報酬は、持分対応純資産基準を原則とし、これによることが
合理的でない場合は、総資産基準により決定します。
基本報酬 | 100万円~ |
---|
加算報酬 | 1.基本報酬の100%を限度として増額することがあります。 ・事業の内容や事実関係が複雑である場合 ・財産評価が繁雑な場合 ・その他の事情により著しく時間を要する場合 |
---|---|
2.鑑定に当たり監査または特別な調査が必要な場合には、 その費用。 |
|
3.鑑定に当たり子会社等株式の鑑定が必要な場合には、 1社につき基本報酬の50%を加算します。 |