1、純資産基準(コスト・アプローチ又はネットアセット・アプローチ)
①簿価純資産法:評価対象会社の簿価純資産(簿価資産-簿価負債)を評価額とする。
②時価純資産法:評価時点の時価で資産を再評価し、負債を要弁済額で再評価して算定される純資産を評価額とする。
清算を前提としている会社や経営権を全権委譲する場合のオーナーチェンジといった場合に適した算定方法であるが、存続企業を前提とする営業権やブランド力、技術力等知的財産の無形資産が考慮されない欠点がある。
2、市場価格法(マーケット・アプローチ)
①類似業種比較法:評価対象会社と同業種・同規模の公開企業のPER乗数やPBR乗数を適用し、企業価値や株主価値を評価す る。
②類似業種比準法:評価対象会社と類似する同種の1株当たり株価、配当、純資産、純利益の平均値を対象企業のそれぞれの数値
と対比させて株価を評価する。
類似する会社の選定や複数事業をしている場合の比較する対象会社の選定等合致するケースの選出が困難な場合がある。また、 類似業種比準法は税務上利用するが、一般的な評価では利用されない。
3、収益基準法(インカム・アプローチ)
①DCF法:将来当該事業から得られると期待される現金ベースの収益を、有利子負債と株主それぞれのリスクを加味した要求利
回りで割り引くことにより評価する。
②収益還元価値法:過去の利益を資本還元率で除して評価する。
将来の事業計画に恣意性が介入しがちであり、将来の収益が安定した事を前提にするといったこと、資本構成の変化や経済の外的
要因の動向等不確実要素が多いため、評価する立場等により大きく異なる評価がされることがある。