遺留分の民法特例

事業承継者に自社株式を集中させるには、相続人に遺留分(最低相続できる権利)があるため全株式を集中させることが困難でした。そのために、従来は「遺留分の事前放棄」として相続人各人が家庭裁判所に申し立てをし許可を受けなければならず、家庭裁判所に行けないものや行かないものがいると目的が達成できませんでした。遺留分の民法特例は、相続人全員の合意のもと後継者が単独で経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けることにより、自社株式について遺留分の計算から除外する(除外合意)又は、遺留分の計算に算入すべき価額を固定する(固定合意)を受けることができるようになりました。

1、民法特例を利用できる要件

①会社:合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場会社

②現経営者:過去又は合意時点において会社の代表者である。

③後継者:合意時点において会社の代表者であり、贈与等により株式を取得する事により、議決権の過半数を保有す

る。

2、経済産業大臣(経済産業省中小企業庁財務課)の確認(相続人の合意から1カ月以内)

①作成書類:確認申請書、確認証明申請書、合意書

②添付書類:定款及び株主名簿の写し、登記事項証明書、従業員数証明書、貸借対照表・損益計算書、上場会社でな

い旨の誓約書、印鑑証明書、現経営者及び推定相続人全員の戸籍謄本又は抄本、固定合意をした場合、

税理士等の証明書

3、家庭裁判所の許可(経済産業大臣の確認から1カ月以内)

経済産業大臣の確認書

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