遺言書作成の勧め

 1. 財産の遺言書の必要性。 メリット
 なぜ、遺言書が必要か。あると、無いでは、天と地の違い。
例、子供がいない場合、持家を妻が全部貰いたい。
  相続に特定の財産を貰いたい。
  事業用財産を引き継ぎ者が貰いたい。
  舅を面倒をみたので財産を貰いたい。
  孫に財産をやりたい。
  妻にマイホームを残してやりやい。
  遺産分割協議書を作らなくても不動産登記が出来る、手間暇不要。
  遺言相続は、法定相続より優先するので、自分の考えの相続をさせることが出来る。
  遺言執行者が指定されていれば、故人の口座の出し入れが出来、書類や協議が不要。
  内縁の夫婦が相手に財産を残してやりたい。
  事実婚の場合相手に財産を残してやりたい。
まだまだ、ありますが、これらのことは、遺言がないと実現困難です。

  2. 遺言書の種類
 イ、公正証書遺言
 ロ、自筆証書遺言
 ハ、秘密証書遺言

  3. 公正証書遺言の作り方
 遺言者と証人2人が、公証人役場に出向き、遺言内容を話すと、それを公証人が書面にしてくれる。遺言書は、3部作られ、正本と謄本は、本人に、原本は、公証人役場に保管される。

  4. 自筆証書遺言の作り方
 遺言者が自分で遺言書を初めから最後まで、全文自筆で書く。構成は、題名、本文、日付、署名、押印。出来たら、封に入れ封印する。
 本人が死亡した後、遺言書の発見者や、保管者は、開封せずに家庭裁判所に届、「検認」を受ける。

  5. 秘密証書遺言の作り方
 これは、めったに利用されないので、省略します。

  6. 遺言書は、どの方式が良いか公正証書遺言のメリット
 変造が無い。紛失や盗難の恐れが無い。無効になる事が無い。自筆遺言のように裁判所の「検認」の手続きが不要で、すぐに実行できる。
 安全確実で、相続が開始されたとき手続きが、すむうずにできると言う点で、公正証書遺言がよく利用されています。 以下公正証書遺言を前提として解説していきます。

  7. 遺言書の内容の書きかた。(公正証書遺言の草案文)
 なんでも遺言できるわけでは、ありません。 つぎの4つの事項に限られます。
 相続について。遺産の処分について。認知について。遺言執行人について。
 イ、内容は、いたって簡単でかまわない、難しく考えることは、ありません。
 ロ、どの財産を誰に、相続させるか、遺贈させるか、対象の財産と範囲を明確に表記する。
 ハ、箇条書きの方が、分かりやすい。
 ニ、「遺言執行人」を指定します。これがないと、いざ、相続というとき、だれが、手続きを取り仕切るかで、もめる可能性があります。
 ホ、認知、ほかのことを書きます。専門家に相談すると、適切な要件を満たしたものが出来るでしょう。

  8. 当事務所の対応
 当事務所では、適切な遺言の草稿から公証人の手配、必要な書類の手配、公証人役場への案内、などします。

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