改正の概要 |
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます)から行う仕入れであっても、令和5年 10 月 1 日から令和 11 年9月 30 日までの間に行うもので、一定の帳簿等を保存している場合には、仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置(以下「経過措置(80%控除・50%控除)」といいます)が設けられています。
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▶令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用 |
改正の概要 |
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます)から行う仕入れであっても、令和5年 10 月 1 日から令和 11 年9月 30 日までの間に行うもので、一定の帳簿等を保存している場合には、仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置(以下「経過措置(80%控除・50%控除)」といいます)が設けられています。
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▶令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用 |