令和6年度税制改正(消費税関係) 4.インボイス発行事業者以外からの課税仕入れに係る税額控除の経過措置の制限

改正の概要

 免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます)から行う仕入れであっても、令和5年 10 月 1 日から令和 11 年9月 30 日までの間に行うもので、一定の帳簿等を保存している場合には、仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置(以下「経過措置(80%控除・50%控除)」といいます)が設けられています。


今般の改正により、一の免税事業者等から行う経過措置(80%控除・50%控除)の対象となる課税仕入れの合計額(税込金額)がその年又は事業年度で 10 億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けることができないこととされました。

▶令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用

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令和5年3月改訂
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