改正の概要 |
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象は、一の取引単位につき支払対価の額が税抜1,000万円以上の資産とされていますが、これに、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられました。 |
▶令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用 |
改正の概要 |
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象は、一の取引単位につき支払対価の額が税抜1,000万円以上の資産とされていますが、これに、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられました。 |
▶令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用 |