改 正 の 概 要 |
・子育て支援に関する政策税制として、住宅ローン控除及び既存住宅のリフォームに係る特例措置が拡充されました。 |
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し
①子育て特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして住宅ローン控除の適用ができることとされました。
住宅の区分 | 借入限度額 |
認定住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
②認定住宅・ZEH 水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の新築又はこれらの住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下の者について令和5年12月31日以前の建築確認分の住宅の床面積要件が50m”から40mに緩和されている措置)について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとされました。
(2) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の見直し
①適用期限を令和7年12月31日までとした上で、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、その居住用の家屋を令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額がその年分の所得税の額から控除されることとされました。
②また、適用対象者の合計所得金額要件が2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
▶特定の改修工事等をして、令和6年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用
③さらに、工事の対象設備となるエアコンディショナーの省エネルギー基準達成率が107%以上(改正前:114%以上)に引き下げられました。
(注)「一定の子育て対応改修工事」とは、
(イ)住宅内における子どもの事故を防止するための工事、
(口)対面式キッチンへの交換工事、
(ハ)開口部の防犯性を高める工事、
(ニ)収納設備を増設する工事、
(ホ)開口部・界壁・床の防音性を高める工事、
(ヘ)間取り変更工事(一定のものに限る。)
であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。