1.所得税・個人住民税の定額減税
改 正 の 概 要 |
・デフレに後戻りさせないための措置の一環として、 ・具体的には、納税者(高額所得者は対象外)及び配信者を含めた扶養家族1人につき、 |
所得税 | 個人住民税 | |
対象者 | 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が、 | 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が、 |
1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)以下である場合に限られます。 | ||
特別控除額 |
特別控除額は①②の合計額
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特別控除額は①②の合計額 (その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度。) ①納税者本人 1万円 ②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円 (注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除。 |
給与所得者に係る特別控除 |
②①により控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等 ③令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除。 |
②地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額 ③特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載。
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