令和6年度税制改正(所得税関係) 1.所得税・個人住民税の定額減税

1.所得税・個人住民税の定額減税

改 正 の 概 要

・デフレに後戻りさせないための措置の一環として、
 令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。

・具体的には、納税者(高額所得者は対象外)及び配信者を含めた扶養家族1人につき、
 令和6年分の所得税から3万円、
 令和6年度分の個人住民税の所得割から1万円の特別控除を行い、
 令和6年6月以降の源泉徴収・特別徴収等から実施されます。

  所得税 個人住民税
対象者 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が、 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が、
1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)以下である場合に限られます。
特別控除額

特別控除額は①②の合計額
(その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額が限度。)
①納税者本人  3万円
②同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る)
 1人につき3万円

 

特別控除額は①②の合計額
(その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度。)
①納税者本人 1万円
②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)
 1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除。
給与所得者に係る特別控除


①令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除額(特別控除前の源泉徴収税額が限度。)を控除。

②①により控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等
(令和6年の最後に支払われるものを除く。)に係る控除前の源泉徴収税額から、順次控除。

③令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除。


①特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収。

②地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額
通知(納税義務者用)に控除した額等を記載。

③特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載。

 

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