令和6年度税制改正(法人税関係) 5.中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の延長

改正の概要

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限が2年延長されました(所得税も同様)。

 

  • なお、この特例の対象は、中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人及び農業協同組合等)ですが、農業協同組合等には資本金の額等の基準が設けられていませんでした。
  • 本年度改正により、特例対象法人から e-Taxにより法人税の確定申告をしなければならない法人(いわゆる電子申告が義務化された大法人)のうち常時使用従業員数が300人を超えるものが除外されました

 ▶ 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに開始する事業年度について適用

措令67の5
措令39の28

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令和5年3月改訂
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