改正の概要
•中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産に伴う連鎖倒産等防止のための制度で、掛金は全額損金算入できます。利益の大きい年度に節税のために加入し、損失等の年度に解約、その後、再加入するという節税策への対応のため、下記のとおり見直されました。
・特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における経営セーフティ共済に係る措置について、共済契約の解除があった後再締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、この特例の適用ができないこととされました(所得税も同様)。
▶ 令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用
措法66の11