改正の概要
① 令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、
②令和8年4月1日以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が
参考法令等 措法42の4
事業年度 |
税額控除割合 |
令8.4.1~令11.3.31 開始 |
8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/30 |
令11.4.1~13.3.31に開始 |
8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/27.5 |
令13.4.1以後に開始 |
8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/25 |