令和6年度税制改正(法人税関係) 2.試験研究を行った場合の税額控除制度の見直し

改正の概要

① 令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、研究開発税制の対象となる試験研究費の額から、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費の額が除外されます。

②令和8年4月1日以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が零に満たない事業年度につき、一般試験研究費の額に係る税額控除制度の税額控除割合について次のとおり見直されるとともに、その下限(現行: 1%)が撤廃されます。

参考法令等 措法42の4

事業年度

税額控除割合

令8.4.1~令11.3.31 開始

8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/30

令11.4.1~13.3.31に開始

8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/27.5

令13.4.1以後に開始

8.5%+増減試験研究費割合 ✕ 8.5/25

 

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令和5年3月改訂
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