令和5年度納税環境整備に関する改正 3⃣ダイレクト納付の利便性向上

1.制度の概要

 ダイレクト納付は、e-Taxにより電子申告等をした後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

 利用にあたっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署または利用する金融機関に「ダイレクト納付利用届出書」を提出するか、e-Taxで同届出書をオンライン提出する必要があります。

2.改正の内容

ダイレクト納付を利用できるのは、e-Taxの利用可能時間内と、ダイレクト納付が利用可能な金融機関のオンラインサービス提供時間内です。

 e-Taxの利用可能時間内であっても、ダイレクト納付で利用する金融機関によってはオンラインサービス提供時間外となってしまう時間もあり、ダイレクト納付の即時納付が行えない場合がありました。
こうした場合に、たとえ法定納期限に手続を行ったとしても、ダイレクト納付による納付が法定納期限の翌日に取り扱われ、延滞税が発生していました。改正により、期限内申告等と併せてダイレクト納付の手続が法定納期限に行われた場合(1億円以下の税額に限る)法定納期限に納付があったものとみなされるようになり、延滞税が発生しないことになります。

3.適用期日

令和6年4月1日以後に行うダイレクト納付の手続について適用されます

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令和5年3月改訂
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