令和5年度納税環境整備に関する改正 1⃣電子帳簿等保存制度の見直し

Ⅰ 優良電子帳簿の範囲の見直し 

1.改正の内容

 税務関係帳簿書類の電子帳簿保存では、事後検証可能性の高い「優良電子帳簿」の要件を満たし保存等がされている場合には、その帳簿記載事項に関して申告漏れがあったときに課される過少申告加算税が軽減される措置が設けられています。

 この軽減措置の対象帳簿(所得税・法人税)は「仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(全て)」とされていますが、改正により対象帳簿の範囲が合理化かつ明確化され、「その他必要な帳簿」は以下の帳簿に限ることとされました。なお、現金出納帳や当座預金出納帳などは対象外です。

<対象帳簿の具体例>

  • 売上帳、仕入帳、経費帳(賃金台帳を除きます)、売掛帳、買掛帳
    (注) 所得税の場合は賃金台帳も対象
  • 受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、有価証券受払い簿
  • 固定資産台帳、繰延資産台帳 等

2.適用期日

 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

 

Ⅱ 電子取引データ保存の見直し 

1.改正の内容

 (1)新たな猶予措置の創設

  電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度では、原則、「改ざん防止」「検索機能の確保」「見読可能装置の備付け」等の保存要件に従って、電子取引データを保存しなければなりません。

  この保存要件を満たすシステム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者について、今回の改正では、令和6年1月1日より新たな猶予措置が設けられることとなりました

 猶予措置が適用されるのは、電子取引データの各保存要件を満たすシステム対応を行うことができなかったことに「相当の理由がある」と納税地等の税務署長が認める場合で、適用にあたっての事前手続はいりません。
 税務当局への従前の出力書面の提示・提出に加えて、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要として、電子取引データの保存が可能となります。

 (2)保存要件の緩和

  電子取引データの保存義務者が、国税職員の質問検査権に基づく電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に検索要件の全てが不要とされる措置は、以下の者が対象となります。

  ①その判定期間における売上高が5,000万円以下(現行1,000万円以下)の事業者
  ②その電子取引データの出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されるものに限ります)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている事業者
  なお、電子取引データの保存を行う者等に関する情報の確認要件は廃止されます。

2.適用期日

令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電子取引データについて適用されます。

Ⅲ スキャナ保存制度の見直し 

1.改正の内容

 国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しが行われました。

①入力者情報の確認について、現行は、国税関係書類を入力した者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておく必要がありますが、その確認が不要となります。

②国税関係書類をスキャンした際に保存するデータの情報についての保存要件が廃止され、
 解像度200dpi以上、256階調、大きさの情報確認が不要となります。

③スキャンした電子データとこれに関連する国税関係帳等の記録事項との間において、相互にその関性を確認できるようにしておく相互関連性要件については、賃金や物の異動に直結・」連動する契約書や領収書、請求書等の「重要書類」に限定し、見積書や注文書などの「一般書類」は要件を確保する必要がなくなります。

3.適用期日

令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。

スキャナ保存制度の要件  (国税庁資料より)

要 件 重要書類 一般書類
入力期間の制限
(書類の受領等後又は業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力)
 
一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り
カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上)
タイムスタンプの付与
解像度及び階調情報の保存 〇→不要 〇→不要
大きさ情報の保存 〇→不要  
ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認等)
入力者等情報の確認 〇→不要 〇→不要
スキャン文書と帳簿との相互開連性の保持 〇→不要
見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備付け
整然・明瞭出力
電子計算機処理システムの開発関係
書類等の備付け
検索機能の確保

※グレースケールでの保存可
  〇→不要  部分は今改正での変更点

 

 

 

 

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