Ⅰ 優良電子帳簿の範囲の見直し
1.改正の内容
税務関係帳簿書類の電子帳簿保存では、事後検証可能性の高い「
この軽減措置の対象帳簿(所得税・法人税)は「仕訳帳、
<対象帳簿の具体例>
- 売上帳、仕入帳、経費帳(賃金台帳を除きます)、売掛帳、買掛帳
(注) 所得税の場合は賃金台帳も対象 - 受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、有価証券受払い簿
- 固定資産台帳、繰延資産台帳 等
2.適用期日
令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適
Ⅱ 電子取引データ保存の見直し
1.改正の内容
(1)新たな猶予措置の創設
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度では、原則、「
この保存要件を満たすシステム対応を相当の理由により行うことが
猶予措置が適用されるのは、
(2)保存要件の緩和
電子取引データの保存義務者が、
①その判定期間における売上高が5,000万円以下(現行1,000万円以下)の事業者
②その電子取引データの出力書面(
2.適用期日
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電子取引デ
Ⅲ スキャナ保存制度の見直し
1.改正の内容
国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、
①入力者情報の確認について、現行は、
②国税関係書類をスキャンした際に保存するデータの情報についての
解像度200dpi以上、256階調、大きさの情報確認が不要となります。
③スキャンした電子データとこれに関連する国税関係帳等の記録事項との間において、相互にその関性を確認できるよう
3.適用期日
令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。
スキャナ保存制度の要件 (国税庁資料より)
要 件 | 重要書類 | 一般書類 |
入力期間の制限 (書類の受領等後又は業務の処理に係る通常の期間を経過した後、 |
〇 | |
一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り | 〇 | 〇 |
カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上) | 〇 | ※ |
タイムスタンプの付与 | 〇 | 〇 |
解像度及び階調情報の保存 | 〇→不要 | 〇→不要 |
大きさ情報の保存 | 〇→不要 | |
ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認等) | 〇 | 〇 |
入力者等情報の確認 | 〇→不要 | 〇→不要 |
スキャン文書と帳簿との相互開連性の保持 | 〇 | 〇→不要 |
見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、 |
〇 | ※ |
整然・明瞭出力 | 〇 | 〇 |
電子計算機処理システムの開発関係 書類等の備付け |
〇 | 〇 |
検索機能の確保 | 〇 | 〇 |
※グレースケールでの保存可
〇→不要 部分は今改正での変更点