1.相続税の評価方法
相続税法では、相続等により取得した財産の価額は、国税庁の「
そして、マンション(一室)の相続税評価額(自用の場合)
「区分所有建物の価額(①)+ 敷地(敷地権)の価額(②)」
① 区分所有建物の価額
=建物の固定資産税評価額(注1)✕1.0
② 敷地(敷地権)の価額
=敷地全体の価額(注2)✕共有持分(敷地権割合)
(注1)1棟の建物全体の評価額を専有面積の割合で接分し各戸の評価額を算定
(注2)路線価方式又は倍率方式で評価
2.マンション節税と国税当局の対応
相続税の計算は上記の取扱いにより、預金、株式、
したがって、現金よりもマンションを相続した方が時価 (市場価格)と相続税評価額の開きが大きく節税効果も大きくなります。特にタワーマンションの場合、
一方で、市場価格と相続税評価額が大きく乖離ているケースでは、