令和5年度改正税法 優良住宅地造成等のため土地等を譲渡した場合の特例の見直し

1.制度の概要

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例は優良な住宅地の造成に向けた事業のため地方公共団体などに土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得(2,000万円以下の部分)について、税率を以下のように軽減するものです。

  所得税 個人住民税 合計
本則 15% 5% 20%
特例 10% 4% 14%
減税部分 5% 1% 6%
※復興特別所得税は含まず

なお、特例の適用を受ける場合は、特例の適用を受けるための確定申告書に開発業者から受け取った添付書類が必要です。

2.改正の内容

良好な環境を備えた住宅・宅地開発等の事業を促進するため、次の見直しを行った上、その適用期限が延長されました。

(1) 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡が除外されました。

(2) 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、次の区域内で行われる開発行為に係るものに、限定されました。

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限ります。)

(3) 適用期限が令和7年12月31日まで3年延長されました。

3.適用期日

令和5年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用されます。

 

 

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令和5年3月改訂
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