令和5年度 改正税法 中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長 

1.制度の概要

 中小企業技術基盤強化税制は、中小企業者等について、試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除できる制度です。
 研究開発税制との重複適用はできません。

【控除額】
 試験研究費の額 × 控除率(12~17%)
  ※12%は恒久措置

控除率(12~17%)
 ・増減試験研究費割合が9.4%以下の場合
   12%(一律)
 ・増減試験研究費割合が9.4%超の場合
   12%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35
   (最大17%)
  ※増減試験研究費割合とは、増減試験研究費の額(試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額)の当該比較試験研究費の額に対する割合。比較試験研究費の額とは、前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の平均額

【控除上限】
 法人税額の25%相当額(恒久措置)です。
 ただし時限措置として①②の場合には、控除上限が10%上乗せされます。
 ①平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%超
 ②中小企業者等で増減試験研究費割合が9.4%超
 

参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)

2.改正の内容

 増減試験研究費割合が9.4%を超える場合の法人税額の控除率の特例は
その割合が「12%を超える」場合へと引き上げる見直しが行われ、控除率算出の傾きが0.35から「0.375」となりました。
 そのため、増減試験研究費割合が12%超の場合の控除率の算式は、次の通りになります。
  12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375
  (最大17%)
 また、増減試験研究費割合が12%超の場合は、控除税額の上限に当期の法人税額の10%が上乗せされることとなり、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%超の場合とあわせて、時限措置である適用期限が3年間延長されました。
 なお、基準年度比売上金額減少割合が2%以上であった場合の5%控除上限上乗せ特例は、適用期限の到来をもって廃止されました。


3.適用期限

 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

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令和5年3月改訂
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