1.制度の概要
中小企業技術基盤強化税制は、中小企業者等について、試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除できる制度です。
研究開発税制との重複適用はできません。
【控除額】
試験研究費の額 × 控除率(12~17%)
※12%は恒久措置
【控除率(12~17%)】
・増減試験研究費割合が9.4%以下の場合
12%(一律)
・増減試験研究費割合が9.4%超の場合
12%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35
(最大17%)
※増減試験研究費割合とは、増減試験研究費の額(試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額)の当該比較試験研究費の額に対する割合。比較試験研究費の額とは、前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の平均額
【控除上限】
法人税額の25%相当額(恒久措置)です。
ただし時限措置として①②の場合には、控除上限が10%上乗せされます。
①平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%超
②中小企業者等で増減試験研究費割合が9.4%超
参考:経済産業省資料よりzeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
2.改正の内容
増減試験研究費割合が9.4%を超える場合の法人税額の控除率の特例は
その割合が「12%を超える」場合へと引き上げる見直しが行われ、控除率算出の傾きが0.35から「0.375」となりました。
そのため、増減試験研究費割合が12%超の場合の控除率の算式は、次の通りになります。
12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375
(最大17%)
また、増減試験研究費割合が12%超の場合は、控除税額の上限に当期の法人税額の10%が上乗せされることとなり、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%超の場合とあわせて、時限措置である適用期限が3年間延長されました。
なお、基準年度比売上金額減少割合が2%以上であった場合の5%控除上限上乗せ特例は、適用期限の到来をもって廃止されました。
3.適用期限
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。