令和5年度 改正税法 中小企業者等の法人税率の特例の延長

1.制度の内容

 コロナ禍で厳しい経営状況が続いている中小企業を支援し、経営基盤の強化を図るため税率特例措置の適用期限が延長されました。
 中小企業等の法人税率の特例制度の適用対象となる一定の普通法人(中小法人)にかかる法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減(本則)されていますが、中小企業等の法人税率の特例により、租税特例措置においてさらに15%まで軽減されています。
 この特例措置は令和5年3月31日で期限を迎えましたが、改正により2年間延長されました。

対象 本則税率 租特税率
中小法人 年800万円超の所得金額 23.2%
(資本金1億円以下の法人) 年800万円以下の所得金額 19% 15%

2.適用期限

 令和7年3月31日までに開始する各事業年度まで継続適用されます。

 

参考:経済産業省資料より zeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)

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令和5年3月改訂
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