● 適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されるとともに、受贈者の年齢要件が18歳以上(改正前:20歳以上)に引き下げられました。
● 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、建築後20年(耐火建築物25年)の経過年数基準が廃止され、新耐震基準に適合するもの(登記簿上の建築日付が昭和57年以降)であることに一本化されました。
● 非課税限度額は住宅用家屋の区分に応じ、以下の金額とされました。
①省エネルギー性、耐震性、又はバリアフリー性を備えた住宅 | 1,000万円 |
②上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
注)年齢要件は、令和4年4月1日
それ以外は、令和4年1月1日
以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。