令和4年税制改正 所得税法⑥社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除に係る年末調整及び確定申告手続の電子化

給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、社会保険料の金額又は小規模企業共済等掛金の額の支払をした旨を証する書類の提出又は提示に代えて、その書類に記載されるべき事項が記録されたQRコード付き証明書による提出や電磁的記録による提出(データ提出)ができることとされました。

注)令和4年10月1日以後に給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合に適用されます

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令和5年3月改訂
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