①令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅
又は、
②建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が令和6年7月1日以降のもの
である場合には、一定の省エネ基準を満たすものであることとされた上で、
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました
注)令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用されます
①令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅
又は、
②建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が令和6年7月1日以降のもの
である場合には、一定の省エネ基準を満たすものであることとされた上で、
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました
注)令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用されます