令和4年税制改正 所得税法③認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の見直し

対象住宅の新築等をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の対象住宅は
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・特定エネルギー消費性能向上住宅
とされ、
標準的な性能強化費用に係る税額控除対象限度額は650万円、
控除率は10%とされた上で、
適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました。

注)認定住宅等の新築等をして、令和4年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合に適用されます

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令和5年3月改訂
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