令和4年及び令和5年に住宅耐震改修をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度が250万円、控除率が10%とされた上で、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました。▶令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をする場合に適用
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令和5年3月改訂 Q&A 会社税務事例300選 平居新司郎 監修 日本公認会計士協会京滋会 編著
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