1.資本の払い戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直し
(1)資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額について、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額が限度とされました(出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算する金額についても、同様とされました。)。
(2)種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額について、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算することとされました。
2.その他
(1)交際費等の損金不算入及び接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されました。
(2)平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例が適用期限の到来をもって廃止されました。