国税通則法関係の改正
Ⅱ電子帳簿保存制度
2 国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
(1)承認制度の廃止
国税関係書類に係るスキャナ保存に係る承認制度が廃止されました。
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存要件の見直し
①タイムスタンプに係る電子計算機処理システムの要件について、国税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことで足りるものとされました。
②適正事務処理要件が廃止されました。
③検索機能の確保の要件について、記録項目が取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、保存義務者が国税に関する法律の規定によるその国税関係書類に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、一定の検索機能の確保の要件が不要とされました。
(3)要件に従ってスキャナ保存が行われていない場合の国税関係書類に係る電磁的記録の保存措置の整備
国税関係書類に係る電磁的記録のスキャナ保存が保存要件に従って行われていない場合には、保存義務者は、その国税関係書類の保存場所に、その国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、その電磁的記録を保存しなければならないこととされました。