令和3年度税制改正 納税地の異動があった場合における質問検査権の管轄の整備

質問検査権とは
適正公平な課税の確保の観点から、税務職員が納税義務者等に対して質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、またはその物件の提示もしくは提出を求めることができる権利。

 法人税等(法人税、地方法人税又は消費税)についての調査通知があった後に対象法人の納税地の異動があった場合でも、その異動前の納税地(旧納税地)の所轄税務署長等が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄税務職員等でも、移動後の納税地(新納税地)の税務職員等に代わり、対象法人を調査する質問検査権を行使できるようになります。

適用期日
 令和3年7月1日以後に開始される法人税等に関する調査について適用されます。

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令和5年3月改訂
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