令和3年度税制改正 納税管理人制度の拡充

納税管理人制度とは
 国外への転出などで国内に住所を有していない又は有しないこととなる納税者は、納税申告書の提出その他の国税に関する事項を処理する必要がある場合には、納税管理人を定め、届け出なければなりません。指定された納税管理人は、その納税者に代わり、以下の事務を行うことになります。

・国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成ならびに提出
・税務署長等(その所属職員を含む)が発する書類の受領
・国税の納付および還付金等の受領

1 納税管理人の届出の求め

 納税管理人を定めるべき納税者(特定納税者)が納税管理人の届け出をしなかったときは、所轄税務署長等は、その特定納税者に対し、納税管理人に処理させる必要があると認められる事項(特定事項)を明示して、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(指定日)までに、届出をすべきことを求めることができるようになります。
 

2 納税管理人となることの求め

 特定納税者が納税管理人の届け出をしなかったときは、所轄税務署長等は、国内に住所又は居所を有する者で特定事項の処理につき便宜を有する者(国内便宜者)に対し、その納税者の納税管理人となることを書面で求めることができるようになります。
 

3 特定納税管理人の指定

 所轄税務署長等は特定納税者が1の指定日までに納税管理人の届出をしなかった場合には、2で求めた国内便宜者のうち、個人・法人でそれぞれ次の者を納税管理人として指定できるようになります。

① 特定納税者が個人の場合
 ・特定納税者と生計を一にする配偶者その他親族で成年に達した者
 ・特定納税者の国税の課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実について、その特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
 ・電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引をその特定納税者が継続的に行う場を提供する事業者

② 特定納税者が法人の場合
 ・特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%以上を保有する関係その他の特殊の関係のある法人
 ・特定納税者の役員またはその役員と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
 ・特定納税者の国税の課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実について、その特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
 ・電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引をその特定納税者が継続的に行う場を提供する事業者
 

適用期日
 令和4年1月1日から施行されます

お気軽に
お問い合わせください


TEL:075(811)7116
FAX:075(841)6431
mail_icon1

令和5年3月改訂
Q&A 会社税務事例300選
平居新司郎 監修
日本公認会計士協会京滋会 編著

会社税務の総合百科!
法人税を中心に消費税・源泉所得税ほか各種税目を取り上げ、事例Q&Aの形式で、会社で直面する税務の急所をわかりやすく解説。
会計・税務の実務家必携の書!
近年話題の通算制度、インボイス制度、電子帳簿保存法に対応した最新版!