同税制の対象法人は、中小企業等経営強化法の「事業継続力強化計画」等の認定を受けた中小企業者等です。
税制措置の適用対象となる設備は
自家発電機や排水ポンプなどの機械措置(100万円以上)
制震・免震ラックや衛星電話などの器具・備品(30万円以上)
止水板、照明設備などの建物附属設備(60万円以上)
これらの対象設備を、計画等認定を受けた日から1年以内に取得等して事業の用に供した場合には、その取得価額の20%が特別償却できます。
適用期限
令和3年4月1日以後に取得する特定事業継続力強化設備等について適用されます。