令和3年度税制改正 経営資源集約化税制の創設

1 設備投資税制

 中小企業経営強化税制における設備投資減税では、投資額の10%(資本金3千万円超の中小企業者等は7%)の税額控除または全額特別償却が認められますが、M&Aに関する経営力向上計画の認定の中で「経営資源集約化設備」が適用できるようになりました。
適用期限は令和5年3月31日となります。

2 所得拡大促進税制

 所得拡大促進税制の上乗せ措置としてM&Aに伴って行われる労働移転等によって給与等支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等支給総額の増加額の25%(1.5%以上の引上げは15%)を税額控除できますが、上乗せ要件に必要な計画の認定が不要となります。
適用期限は 令和5年3月31日となります。

3 中小企業事業再編投資損失準備金制度

 株式譲渡によって取得価額10億円以下のM&Aの実施時に、取得価額の70%を限度として積み立てた準備金を損金算入することができます。
 この準備金は、5年間の措置期間が終了した後は、原則、5年間で均等額を取り崩して益金算入することとなります。適用期間は、産業競争力強化法等改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の認定を受けたものとなります。

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令和5年3月改訂
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