「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、父母や祖父母などから住宅の新築・取得、増改築等のための金銭の贈与を受けた場合、一定の非課税限度額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は住宅の種類及び契約締結日に応じて変わり、また、新築等の金額に係る消費税率が10%である場合には、非課枠額が上乗せされます。
例えば、消費税率10%で一定の省エネ基準などを満たす住宅を新築する場合、
令和2年4月1日~3年3月31日の間に契約を締結すると非課税枠は1,500万円ですが、
令和3年4月1日~3年12月31日の間に契約を締結すると非課税枠が1,200万円となる予定でした。
この制度を利用するための受贈者の主な要件
・贈与を受けた年の1月1日に20歳以上
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
・自己の親族などから住宅用の家屋の取得をしたものではない
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする
改正の内容
1 非課税限度額の引上げ(据え置き)
令和3年4月1日~12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額が、令和2年4月1日~令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられました。
2 床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用できるようになりました。
(改正前:取得要件 2,000万円以下・面積要件(下限) 50㎡以上)
適用期日
令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。