令和3年度税制改正 住宅ローン控除の特例の延長等

1 適用期限の延長

 住宅の取得等にあたり特別特例取得に該当するものをした個人が、その家屋に令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住した場合は、住宅ローン控除の特例が適用できます。 

特別特例取得とは
その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているもの
注文住宅 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
分譲住宅・既存住宅の取得、増改築 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

2 床面積要件の緩和

 夫婦2人世帯や単身世帯が増えていることへの配慮や経済対策として、今回の改正の契約期間・入居期間を満たす場合に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者については、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とする措置が行われました。

適用時期

 特別特例取得した家屋へ令和4年12月31日までに居住した者が対象となります。

新型コロナ税特法6の2 附則121

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