1⃣ 帳簿書類のデータ保存関係の見直し
自社で作成した仕訳帳等や貸借対照表等の帳簿書類をデータ保存するには、税務署長の承認が必要ですが、令和4年1月1日以後、その承認が廃止されます。
【帳簿のデータ保存の要件】
要件 | 概要 | 要 | 不要 |
税務署長の承認 | 税務署長に「承認」を受けること | 〇 | |
①訂正・削除履歴の確保 | 記録事項の訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること 等 | 〇 | |
②相互関連性の確保 | 帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互に関連性を確認できること | 〇 | |
③関係書類等の備付け | システム関係書類等の備付けを行うこと | 〇 | |
④見読可能性の確保 | 電子計算機等を備え付け、記録事項をディスプレイの画面等に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること | 〇 | |
⑤検索機能の確保 | 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること 等 | 〇 | |
新設要件 | 税務職員の質問検査権に基づく帳簿書類データのダウンロードの求めがある場合に応じることとすること | 〇 |
2⃣ スキャナ保存関係の見直し
定期検査不要で紙原本を廃棄可能
取引相手から受け取った請求書や領収証等をスキャンしデータ保存(スキャナ保存)する場合も、令和4年1月1日以後、税務署長の承認が不要となります。
【請求書等のスキャナ保存の要件】
要件 | 概要 | 要 | 不要 |
税務署長の承認 | 税務署長に承認を受けること | 〇 | |
タイムスタンプ等 | ①書類の受領後「一定期間内(最長約2月以内)」にタイムスタンプを付与すること ②受領者等の自署 | 〇 | ※1 〇 |
適正事務処理 | 相互けん制、定期的な検査、再発防止の社内規定に基づき事務処理をすること | 〇 | |
検索機能の確保 | ①「一定事項(取引年月日、取引金額、取引先)」を検索条件に設定できること ②日付又は金額の記録項目の範囲を指定して条件設定できること ③二以上の任意の記録を組み合わせて条件設定できること | 〇 | ※2 |
※2 税務職員の質問検査権に基づくデータのダウンロードの求めに応じることとする場合は、②③の要件は不要。
3⃣ 電子取引のデータ保存関係の見直し
売上1,000万円以下等では検索要件が不要に
取引相手と契約書や領収書等の取引情報をデータでやりとりする電子取引では、税務署長の承認は不要でデータ保存ができるが、一定の保存要件があります。
【電子取引のデータ保存の要件】
要件 | 概要 | 要 | 不要 |
検索機能の確保 | ①「一定事項(取引年月日、取引金額、取引先)」を検索条件に設定できること ②日付又は金額の記録項目の範囲を指定して条件設定できること ③二以上の任意の記録を組み合わせて条件設定できること | 〇 | ※3 |
タイムスタンプ等 | 取引情報の受領後「一定期間内(最長約2月以内)」にタイムスタンプを付与すること | 〇 |
判定期間(電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度)の売上高が1,000万円以下である場合に、税務職員の質問検査権に基づくデータのダウンロードの求めに応じることとすれば、①②③の要件は不要。
4⃣ スキャナ保存と電子取引の適正保存の担保措置
データの仮装隠蔽で重加算税を10%加重
スキャナ保存と電子取引のデータ保存では、保存要件が緩和された一方、適正保存のための担保措置がとられます。データの記録事項に関し仮装隠蔽があり、更生等があった場合は、その記録事項に係る申告漏れの重加算税を10%加重(申告漏れに係る本税の10%相当額を加重)する措置がとられます。令和4年1月1日以後の申告期限等に係る国税に適用されます。