【相続 ご相談事例】海外に相続財産がある場合の評価は

海外にある財産も申告の対象?

居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者に該当すれば、国内・国外を問わず、すべて日本の相続税・贈与税の申告の対象となります。

(1)居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得した次に揚げる個人で、取得した時において国内に住所を有する者をいいます(相法1の3①一)。
①一時居住者でない個人
②一時居住者

(2)非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に揚げる個人で、取得した時に国内に住所を持たない者をいいます(相法1の3①二)。
①日本国籍を持つ個人
(イ)相続開始前10年以内に国内に住所があった者
(ロ)相続開始前10年以内のいずれの時においても、国内に住所がなかった者(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
②日本国籍を持たない個人(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く)

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