遺留分とは何か
~ 遺留分の算出方法 ~
兄弟姉妹以外の法定相続人は、相続の開始後、相続財産の一定割合を確保しうる地位を有しており、これを遺留分といい、被相続人がこれを侵害するような贈与や遺贈をしたときは、遺留分権利者はその効力を奪うことができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
■ 遺留分の割合
全体としての遺留分の割合
①直系尊属のみが相続人であるときは(例えば父母のみが相続人)、相続財産の3分の1が遺留分です。
②そのほかの場合には相続財産の2分の1が遺留分です(民1028)