【相続 ご相談事例】被相続人が債務だけ残して死亡したとき

被相続人が債務だけ残して死亡したとき
~ 相続の放棄 ~

相続放棄の手続
相続の放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申し出なければなりません(民915①、938)
この3カ月の期間を熟慮期間といいますが、相続財産の全貌がわからないケースの場合には、期間の延長を家庭裁判所に請求することができます。
なお、限定承認の場合には、相続人全員が限定承認する必要がありますが、相続の放棄は、単独でも認められます。

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