財産と債務のどちらが多いかわからないとき
~ 限定承認はどんなときにするべきか ~
民法では「限定承認」の制度が設けられています。
相続財産より債務が多い場合には、相続人は弁済する責任を負いません。
■ 限定承認の手続き
裁判所への申述
限定承認を受ける場合には、相続人全員が、自己のために相続の開始があったことを知った日から、3カ月以内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に申述しなければなりません(民923、924)
したがって、相続人が数人いる場合に、一人でも限定承認に賛成しなければ、ほかの相続人は限定承認することができません。
そのため、多額の債務が予想される場合は、相続放棄をすることも考えた方がよいでしょう。