生前贈与を受けていた相続人の相続分
~『特別受益者』の相続分 ~
■ 特別受益者がいる場合の相続分
特別受益者が得た贈与や遺贈の分を、特別受益として相続財産に組入れ(これを「特別受益額の持ち戻し」といいます)、「みなし相続財産」とします。
「みなし相続財産」をベースに法定相続分または指定相続分に従って各人の相続分を算定します。
そして、特別受益者は、その相続分から特別受益額を差し引いた残額が相続分となるのです。
なお、特別受益の価額が本来の相続分に等しいか、または超える場合には特別受益者の相続分はないことになります。