【相続 ご相談事例】行為能力が制限されている相続人がいた場合は

Q:行為能力が制限されている相続人がいた場合は

A:後見人・保佐人を選出します

■ 成年被後見人
精神障害のために合理的な判断ができない状況にある人(成年被後見人)が相続人となった場合には、次に掲げる人がその相続手続をすることになります。

①相続開始前に成年後見人が選任されている場合

選任されている成年後見人

②成年後見人が選任されていない場合

家庭裁判所が選任した成年後見人

ただし、
成年被後見人と成年後見人との間で利益が相反する場合には、特別代理人の選任が必要となります。
成年後見監督人がある場合には、成年後見監督人が成年被後見人を代理することになります。

 

■ 被保佐人

被保佐人が相続人となった場合には、次に掲げる人が被保佐人の相続手続をすることになります。

①相続開始前に保佐人が選任されている場合

選任されている保佐人(同意権または代理権)

②保佐人が選任されていない場合

家庭裁判所が選任した保佐人

ただし、保佐人は複数置くことも可能

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