Q:被相続人の生死不明時の相続はどうするか
A:「失踪宣告」の手続きをします
失踪により生死不明の状態が、一定期間(普通失踪の場合7年以上、危難失踪の場合1年以上)継続した場合には、失踪者と利害関係がある者は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが認められています。そして家庭裁判所は申立てにより公示催告を行って、失踪宣告について審判します。
失踪宣告を受けた人は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。
Q:被相続人の生死不明時の相続はどうするか
A:「失踪宣告」の手続きをします
失踪により生死不明の状態が、一定期間(普通失踪の場合7年以上、危難失踪の場合1年以上)継続した場合には、失踪者と利害関係がある者は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが認められています。そして家庭裁判所は申立てにより公示催告を行って、失踪宣告について審判します。
失踪宣告を受けた人は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。