【相続 ご相談事例】被相続人の生死が不明の時は

Q:被相続人の生死不明時の相続はどうするか

A:「失踪宣告」の手続きをします

失踪により生死不明の状態が、一定期間(普通失踪の場合7年以上、危難失踪の場合1年以上)継続した場合には、失踪者と利害関係がある者は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが認められています。そして家庭裁判所は申立てにより公示催告を行って、失踪宣告について審判します。

失踪宣告を受けた人は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。

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令和5年3月改訂
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平居新司郎 監修
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