【適格請求書等保存方式】適格請求書発行事業者登録制度

〇 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

〇 適格請求書発行業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

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令和5年3月改訂
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