区分記載請求書等保存方式
制度の実施前においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)。
令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は、この仕入税額控除の要件について、制度実施前における請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、その仕入れが軽減税率の対象となる資産の譲渡等(以下「軽減対象資産の譲渡等」といいます。)に係るものか、それ以外のものなのかの区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等の保存が要件とされます(区分記載請求書等保存方式)。