【軽減税率の対象品目】一体資産

一体資産とは

「一体資産」とは、例えば、おもちゃ付のお菓子のように、次のイ及びロのいずれにも該当するものをいいます。

イ 食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの

ロ 一の資産の価格のみが提示されているもの

「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合は、飲食料品の譲渡として、その全体が軽減税率の対象となります。

①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が一万円以下であること

②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

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令和5年3月改訂
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