【消費税軽減税率制度】軽減税率制度の実施に伴い必要となる事業者の対応

軽減税率制度の実施に伴い必要となる事業者の対応

事業者は、日々の業務において、税率ごとに売上げや仕入れ(経費)を区分経理した上で、申告・納税を行うことが必要となります。

図:国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」3Pより

(参考)平成28年11月の税制改正による改正の概要(税率引上げ時期の変更等)

改正前 改正後
■税率引上げ時期 平成29年4月1日 令和元年10月1日
■軽減税率制度
  ●実施時期 平成29年4月1日 令和元年10月1日
  ●仕入税額控除の方式
   区分記載請求書等保存  方式の適用期間 平成29年4月1日~
令和3年3月31日
令和元年10月1日~令和5年9月30日
   適格請求書等保存方式  の導入時期 令和3年4月1日 令和5年10月1日
   適格請求書発行事業者  の登録申請開始時期 平成31年4月1日 令和3年10月1日
  ●税額計算の特例の対  象者 中小事業者以外の
事業者も対象
中小事業者のみ対象

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