民法(成年年齢)の改正に伴う見直し
【令和4年4月1日以降に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用】
(1)相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げます。(相法19の3)
(2)次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げます。
①相続時精算課税制度(相法21の9)
②直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例(措法70の2の5)
③相続時精算課税適用者の特例(措法70の2の6)
➃非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様とします)