【平成31年度税制改正の大綱の概要】個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等

個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度
【平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続等について適用】

認定相続人が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、
相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する。

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令和5年3月改訂
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