【H30年度税制改正】特定居住用宅地等の見直し

自己、自己の配偶者に加え、3親等内の親族、関係する同族会社・一般社団法人等の所有する家屋に居住している者が除外されます。

また、相続開始時に居住していた家屋を「相続前」に所有していた者が除外されます。

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令和5年3月改訂
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平居新司郎 監修
日本公認会計士協会京滋会 編著

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